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平成22年第75回定例会(第2号11月30日)
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  1. 篠山市議会 2010-11-30
    平成22年第75回定例会(第2号11月30日)


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    平成22年第75回定例会(第2号11月30日)        第75回篠山市議会定例会会議録(2)          平成22年11月30日(火曜日)              午前 9時30分 開会   〇出席議員(20名)      1番  森 本 富 夫         2番  西 田 直 勝      3番  園 田 依 子         4番  植 野 良 治      5番  小 林 美 穂         6番  本 莊 賀寿美      7番  奥土居 帥 心         8番  恒 田 正 美      9番  前 田 えり子        10番  隅 田 雅 春     11番  市 野 忠 志        12番  大 上 磯 松     13番  足 立 義 則        14番  堀 毛 隆 宏     15番  林     茂        16番  國 里 修 久     17番  木 戸 貞 一        18番  渡 辺 拓 道     19番  吉 田 浩 明        20番  河 南 克 典 〇欠席議員(0名)
    地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   市長        酒 井 隆 明   副市長         金 野 幸 雄   教育委員長     新 家 英 生   教育長         河 南 秀 和   代表監査委員    佐 圓   隆   政策部長        平 野   斉   総務部長      植 村 富 明   市民生活部長      堀 毛 宏 章   保健福祉部長    前 田 公 幸   農都創造部長      長 澤 義 幸   企業振興部長    長 澤 光 一   まちづくり部長     若 泰 幸 雄   上下水道部長    田 中 義 明   農業委員会事務局長   森 口 壽 昭   会計管理者     松 尾 俊 和   監査委員・公平委員会・選                       挙管理委員会・固定資産  大 西 正 巳                       評価審査委員会事務局   消防長       植 村 仁 一   教育委員会次長     長谷川   正   景観室長      横 山 宜 致 〇議会事務局職員出席者   局長        池 野   徹   次長          時 本 美 重   係長        樋 口 寿 広 〇議事日程 第2号 平成22年11月30日(火曜日)午前9時30分開議   第 1  会議録署名議員の指名   第 2  諸般の報告        ・出資法人に係る経営状況報告書   第 3  議案第116号 篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例   第 4  議案第117号 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影                響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正す                る条例   第 5  議案第118号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例   第 6  議案第120号 篠山市景観条例   第 7  議案第119号 篠山市まちづくり条例の全部を改正する条例   第 8  議案第115号 篠山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例   第 9  議案第121号 たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例の一                部を改正する条例   第10  議案第122号 篠山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負                担に関する条例   第11  議案第123号 基本構想の策定について   第12  議案第124号 平成22年度篠山市一般会計補正予算(第5号)   第13  議案第125号 平成22年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第3                号)   第14  議案第126号 平成22年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算                (第2号)   第15  議案第127号 平成22年度篠山市公営駐車場事業特別会計補正予算                (第1号)   第16  議案第128号 平成22年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算(第                2号)   第17  議案第129号 平成22年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算                (第2号)   第18  議案第130号 平成22年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第2号)   第19  議案第131号 平成22年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第2号)   第20  議案第132号 平成22年度篠山市水道事業会計補正予算(第2号)   第21  請願第  1号 最低保障年金制度の制定に関する意見書の採択を求める                請願書   第22  請願第  2号 70〜74歳の医療費窓口負担引き上げ方針の撤回を求                める意見書採択についての請願書   第23  請願第  3号 高齢者の生活実態に見合う年金引き上げに関する意見書                の採択を求める請願書   第24  請願第  4号 後期高齢者医療制度廃止に関する意見書の提出を求める                請願書               午前 9時30分  開議 ○議長(河南克典君)  皆さん、おはようございます。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。  なお、本日の会議、古市小学校3年生児童の傍聴を許可しておりますので、御了承願います。 ◎日程第1  会議録署名議員の指名 ○議長(河南克典君)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、12番、大上磯松君、13番、足立義則君、14番、堀毛隆宏君を指名します。 ◎日程第2  諸般の報告 ○議長(河南克典君)  日程第2 諸般の報告を行います。  市長から、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、一般社団法人ノオトに関する経営状況報告書が提出されました。その写しをお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。 ◎日程第3  議案第116号 篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例 ○議長(河南克典君)  日程第3.議案第116号 篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第116号 篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例制定についての提案理由の説明を申し上げます。  条例制定の目的は、第1条にありますように「職員の倫理の保持及び法令等の遵守の推進のために必要な事項を定めるとともに、公平かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じることにより、市政に対する市民の信頼を確保し、市民の利益の保護に資する」というものです。  言いかえれば、法令遵守を基本として、市政に参画する者の行動規範を定め、篠山市における公職のあり方の基準を確立し、もって市民に開かれた市政を実現しようとするものです。  今回、本年4月の市職員によります収賄事件を受けて、市特別職、職員、市顧問弁護士、市民の代表からなる篠山市職員汚職・反省と根絶の委員会を設置し、今回の事件の原因究明と課題整理を行うとともに、再発防止に係る具体策について全7回にわたる協議を行ってきました。  また、この間、当議会の収賄事件再発防止調査特別委員会による「申し入れ」をいただいたところです。この条例には、目的達成のための職員としての倫理に関する規程、また、不当要求行為等の対策や公益通報制度に関する規程を盛り込んでおり、今後この条例を運用することにより、職員一人一人が、社会のルールや基準を遵守し、組織として的確に対応できる仕組みづくりを進めていきたいと思っております。  それでは、条例案の中身を御説明させていただきます。  お手元に配付しました説明資料並びに篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例(案)をごらんください。また、本日、本条例の中で定める職員の職務に係る倫理を保持するために必要な事項に関する基準、倫理規定となる「篠山市職員の公正職務執行マニュアル」を参考資料として、あわせて配付させていただいております。これにつきまして、案とありますのを、案を削除いただきたいと思います。  さて、御提案しております全24条の篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例案は、四つの骨格からなっております。骨格の第一が「職員倫理原則」、第二が「篠山市公正職務審査会」、第三が「内部公益通報制度」、そして最後の四番目が「要望等の記録公表と不当要求行為に対する措置」です。  以下、それぞれ順を追って簡単に御説明申し上げます。  まず、第一の「職員倫理原則」は、第3条から第7条に定めております。これは、特別職、臨時・嘱託職員を含むすべての職員が遵守すべき行為規範であり、職員が適正に職務を遂行するための基本原則を定めております。  第3条では、倫理意識の高揚、法令等の遵守、公正な職務執行、私益追及の禁止、疑惑、不信を招く行為の禁止、地域活動への積極的な参画の6項目を規定しています。  この中で、第6項に規定する地域活動への積極的な参画は、職員の倫理感を高めることが職員の地域における活動を抑制するものではなく、逆に、職員は地域社会の一員であることを自覚し、地域のリーダーとして地域活動に積極的に参画し、職務外においても地域住民と信頼関係を構築しなければならないとしております。  また、第4条では、この条例の実効性を確保するため、条例の内容を倫理規定としてマニュアル化することを定めております。お手元に配付しておりますこのマニュアルには、職員の職務に利害関係を有する者からの譲与等の禁止や制限など市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために必要な事項について具体例を示して解説し、職員が適正な職務を行う上でのよりどころとなるものとして策定しております。  また、第5条から第7条では、市の機関、管理職員、市民等の責務を規定しています。特に、第7条の市民等の責務については、市民に対しても、公平公正な職務の執行への理解と協力を求めるとともに、職員に対する不当要求行為の禁止について定めております。  骨格の第二は篠山市公正職務審査会です。審査会については、第8条から第10条に定めております。審査会は、市長の附属機関として設置し、内部の職員からの公益通報や職員に対する不当要求行為に対する調査及び審査を行い、その結果を市の機関に報告します。審査会は、この条例を運用していく中で重要な役割を持っており、職員に信頼され、公正な判断ができる機関でなくてはなりません。そのため、外部の弁護士等専門的知識を有する者などを含めて構成することとしました。  骨格の第三は内部公益通報です。第11条から第14条に定めています。  内部公益通報は、市役所内部における不正行為等を早期に発見、是正できるよう職員からの内部通報を受け付ける制度です。内部公益通報の受付窓口は、公正職務相談員とし、相談員は通報があった場合はその内容を公正職務審査会へ報告し、審査会が通報内容に関する調査・審査及びその結果の市長等への報告を行うこととしています。  また、第12条では、通報職員の保護について定めており、通報を理由としていかなる不利益取り扱いも受けないことを保障するとともに、通報者が特定される情報を公開しないことも定めています。  次に第13条では、通報に係る審査会の職務について定めており、職員等から公益通報を受けたときの調査及びその結果の市長等への報告などについて定めています。
     次に第14条では、通報に係る市長等の措置について定めており、審査会から公益通報に係る報告及び不利益取り扱いに係る是正の報告を受けた市長等がとるべき措置について定めています。  条例の骨格の最後、四番目は要望等の記録公表と不当要求行為に対する措置です。第15条から第22条に定めております。  まず、第15条から第17条で、要望等を受け付けた場合に、組織としてとるべき対応として、要望等の取り扱いについて統一的な処理ルールを定めています。  第16条では要望等を記録すること。第17条では要望等を公表することについて定めています。  次に、第18条から第22条において不当要求行為に対する措置について定めています。  まず、第18条では、特定要求行為のうち職員の公正な職務の遂行を妨げられることが明白な行為を不当要求行為と定義し、その範囲について九つの例を示し、規定しています。ただし、要求の実現等を求められたとしても、職員の通常の説明により要求をやめた場合は、職員としての説明責任を果たすことは通常の職務の範囲内のことであるため不当要求行為には該当いたしません。  続く、第19条には、不当要求行為に対する職員の対応、第20条には市の機関がとるべき措置について規定しています。  また、第21条には不当要求行為があった場合に中止させるための必要な措置等について公正職務審査会に諮問できることを規定し、あわせて不当要求行為に対する審査会の具体的な職務について規定しています。  第22条は、職員への配慮を規定しており、不当要求行為への措置に関して職員の不利益扱いの禁止などを定めております。  最後に雑則として、第23条は運用状況の公表を定めており、この条例における公益通報や不当要求行為通報件数等について毎年度定期的に公表することとします。  また、第24条は、この条例の施行に関する細目的事項について規則に委任することを定めており、審査会の運営に関することや要望等の事務処理について規則で定めています。  なお、条例の施行期日は、審査会委員の人選など条例施行のために必要な準備期間、また、職員等への周知等を考慮し、来年4月1日からとしております。  その他、本条例の適用に当たって必要な経過措置についても附則で定めております。  また、この条例に定めのある公正職務審査会及び公正職務相談員の設置に係る委員及び相談員の報酬額について、篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、審査会委員の報酬を日額4,000円に、公正職務相談員の報酬を年額5万円としております。  以上が条例の主な規定についての御説明でございます。  よろしく御審議いただきまして、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがって、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。  2番、西田直勝君。 ○2番(西田直勝君)  2番、西田であります。  いろいろこういうことを明記をしていかなきゃならんということは、非常に残念なことだというふうに思うし、本来的に言ったら、公務員の倫理とか、あるいは公務員の責務というのは明確にされているわけだから、本来的にはそのことに対して、日常的にどのような執行者側が丁寧に職員間の中で話し合いをしていく。そして、こういうことが起こらない環境を絶対つくっていかないといけない。これがもう最大の本望だと思う。  しかし、こういうことによって、当然必要性があるということで、こういうふうなことが出てきたわけでありますけれども、その基本的な原則論について、市長の考え方をお聞きしたいということと。  それから、もう一つは、今回通報制度というのが導入されるわけですから、当然これによっては、うがった言い方をすれば、いわゆる何かこの人が非常に問題があるのではないかということで、別の角度からいろんな通報が出てくる。誤報というふうに言うたらいいと思うんですけれども、そういうふうにしたときに、その通報者に対する、もしそれが誤報であるということになったときに、通報者に対する責任とか、いわゆるどういう処罰的なことを考えているのかということと。それから、正当な職員がこんなことは私はありませんと。そうしたときに、本来的に言ったら、第三者機関の中でこうした問題について、私はそんなことをしていないということを明確にする。そういうような機関が当然必要になってくる。そうすると、国家公務員の場合でしたら、これは苦情処理委員会とか、いわゆる職員間におけるそういう労働組合との中で、そういうことの不利益を残さないための一つの機関をつくっているわけです。そういうものが明確にこの中にうたわれているのかどうか、その辺を、二つ聞かせてもらいたいと思います。 ○議長(河南克典君)  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)  私のほうから、まず通報制度におきます処罰、本来その誤報等のあった場合のというお話でございますが、これにつきましては、基本的に通報につきましては、本名を名乗ってするということを基本といたしております。  そういった関係で、内容については、当然精査されるべきものと思っておりますが、ただ、マニュアルの中でも明らかにしておりますように、非常に問題が名前を名乗らなくても明らかな場合等については、実名を名乗らなくてもいいという規定もございますけれども、原則としては、名前を名乗ることによって、その言ったことの責任も明らかにするということを基本にいたしております。  それと、二つ目にいただきましたそういう機関の問題でございますけれども、基本的には、地公法に定めがありますとおり、公平委員会というのが我々、地方公務員につきましては、職員のいろんな苦情等の申し立ての機関として公平委員会がございますので、基本的に、公平委員会のほうで処理されるべきものと考えております。  2点については以上でございます。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  4月の職員の不祥事については、本当に、あれから少し時間がたちまして、私たちの意識からも少し薄れがちですけれども、本当に大きな市民の信頼を裏切ったということで、心から反省をしなければいけないと思っておりますし、こういった関係が、非常に長い間続いておったと。また、そういう業者との甘いというか、業者とのつき合いのことも、合併前からもそういう誤解を生むようなことも常態化しておったというようなことを、今回こう厳しく反省して、職員は誇りと責任を持って、仕事をしていかなければいけないということを改めて強く感じたところでありまして、こういったことを今後防止して、職員は改めてみずからの倫理、責任を全うしていくという意味で、この条例とマニュアルを作成したものであります。  ですから、条例、マニュアルがなくても、できればそれにこしたことはないわけですけれども、今回を機に、こういったことが二度とないようにもう一回自覚を新たにして、職務を全うしていくという、こういう趣旨であります。  それから、今、総務部長が答弁しましたように、今回のことでも、複数人が関与をしたり、相応のうわさらしきものもあったということが、未然に防げなかったということから、この公正職務審査会というのを設けて、その相談員、また審査会に公益的な通報をしていただくと。ただ、それは責任を持っていただくという意味で、基本的に実名でしていただくと。それで、その審査会が公正な立場でそれについて審議をして、疑いのあるようなことがありましたら、未然にきちっと防止をしていくと、こういった趣旨でありまして、今回は他の自治体の例もかなり勉強しまして、この制度であれば、この制度とともに、職員の自覚によって、信頼ある篠山市職員として頑張っていきたいと、こういう趣旨であります。  以上です。 ○議長(河南克典君)  2番、西田直勝君。 ○2番(西田直勝君)  結果がこういうことになったから、こういう法案をつくっていかなあかん。一つの条例をつくっていかなあかんと、これは本当に情けないことだと思うし、やっぱり日常的に職員管理とか、職員に対する教育的なこととかいうことが果たしてちゃんとできておったかどうかということについて、当然執行者側もしっかりとこれは反省をしてかなければならない部分があると思うんですね。双方がしっかりした。だから、一方的にこの条例をつくったことによって、私はこうした問題が、そう簡単には解決できないだろうと思うんですね。  したがって、そういう意味からすると、やはりそういう一つの方法、双方の理念に立ってこうしたものが生かされるような方向にしていかなければならないというふうに思いますので、これをつくったことによって、それの縛りにかけて、職員がいわばこれによって、本来の責務とか任務というのが縮小されるとか、あるいは、後退をするということになってはならんというふうに思いますので、その辺について、いわゆる条例について、しっかりとした方向づけをぜひつくっていただきたいというふうに思います。  それから、問題はやはり私は通報する側というのは、非常に難しいと思うんですね。しかし、これは責任と任務を持ってやるということになれば、この辺の部分というのは、本当に葛藤するんじゃないかと思うんですよね、実際問題として。そして、実名でやると。しかし、そのことがいわゆる誤報であったとか、あるいは、やや違った考え方によってそういうことが起こってきたんだということが判明したときに、その人はまた非常に傷つくんじゃないかと思うんですね。だから、一般的に通報制度、通報制度と簡単におっしゃっているけれども、これは本当にその人の人生をひょっとしたら変えてしまうかもわからないようなことも起こるわけ。これは本当に非常に扱い方が難しいわけやね。  そういうふうなことがちゃんとやっぱり方向づけがちゃんと示されてないと。だから、そういうふうに通報した以上は、どういう責任をちゃんと持っていくのかということを含めてしてこないと、結局は双方、加害者、被害者というのか、そういう言い方をすると問題がありますけれども、非常に大きな問題を抱えていると思うので、したがって、この辺についての通報者に対する問題についての整理整頓はしてもらいたい。  それから、先ほどおっしゃいましたけれども、公平委員会でやりますということなんだけれども、どこまでその機能を今日までしているのかということを、僕はいつも疑問を持っているわけ、実際問題として。  したがって、本当にこういう問題が起こったときに、いわゆるその疑いを持たれた方に対するものが、きちっとされると。そして、そのことが昇任やら、昇格やとか、いろんなことに影響しない、そういう制度をもうちょっと明確にしておかなければ、ここにも書いてありますよ。書いてあることは書いてあるんだけれども、やはりそういう問題についても、ちゃんとフォローできるような環境をする。一たん疑われると、人間というのは残念ながら根掘り、は掘り、いろんなものがついてきて、一回でもそういうことが出てくると、その人が立ち直れないことかて起こり得るわけだから、そういう意味からすると、そういう問題についての本当にこの責務と任務というのは、大変なことを抱える。その人の人生を左右するようなことになるということを、ぜひこういうことをつくることに当たって、いわゆる執行部の方は、しっかりと考えてもらわないかんというふうに思いますので、そのことを申し上げて、終わりたいと思います。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  内部公益通報という制度は、前から法律でできております。今回改めてこの条例でできたものではありません。この条例によって、きちんとした運用ができるようにということでしておりますので、例えば、何か疑わしいところがあっても、自分の上司にも言えず、市長にも言えず。しかし、これはおかしいことではないかといったことがあった場合に、こういった通報ができますよということです。  ただ、こういったことが、乱発されたりということは、こういうことを条例化しておる他の自治体の例を見ますと、ほとんどないというのが実情ですので、もし何かあった場合に、どこも言うところがないということではいけませんので、こういうことを設けて、何かおかしいことがありましたら、通報できますよということを改めて確認をしておるということです。  この条例をつくった。あるいは、マニュアルをつくったからといって、職員が御指摘のように、毎日萎縮したり、何かこうということがないように、こういうことは当然のことでありまして、見ていただきましたらわかるように、マニュアルを見ていただきましても、何も通常の責任と倫理観を持ってやるのであれば、足ることばかりでありますので、そういった心配はないと思いますし、現実に、例えば、今回でも少し関与したような職員でも、その後非常に反省をして、積極的な仕事ぶりが私は見受けられると思っておりますので、これによって、もう一度反省をして、これによって取り組んでいくという趣旨でありますので、これによって職員が萎縮することがないように、さらに頑張って、前を向いて仕事をしていくと、こういったほうに持っていきたいと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  植野良治君。 ○4番(植野良治君)  4番、植野です。  私も所属しておる委員会で細かく審査することになっておるんですが、単純な、あるいは市民にとって大変大切な、あるいは市民団体、私たち議員も含めて、いろんな市の事業や業務に対する要望等がたくさんあります。これらについては、今回この要望等に対する記録の公表だとか、不当要求行為、こういうことが明文化されておるんですが、内容を見たら、今までと何も変わっておらない。こういうことで、それでよいんじゃないかと思うんですが、そこらの判断は、要望を受けた当局、あるいは担当者、職員さんが、どういう取り方をされるか、これによって大分違ってくると思うんです。  全員協議会の場で、この条例に対するいろんな協議がなされた場でも、議員が担当部局へ要望を出した。あるいは、口ききをした。これがどこまでこの域を超えるのか、それ以内におさまるのか、私たち議員は絶えず日常市民や、あるいは市民の団体からお願いなり、当局への対応の仕方の確かめなり、調査なり、日常たくさんあるわけです。ここらの判断が議員も遠慮して、議員活動に支障があるようなびびったようなことはできないし、あるいは、市民の団体の責任ある、例えば自治会長やら団体の長なんかも、自分たちの日常の生活において、たくさんの要望が当局へ、担当者へぶつけられる。これらが遠慮がちにこの条例によって、今までみたいに活発な、そういう意見やとか、願いが当局に伝わらないようなことになってはまずいんじゃないか、そういう条例やったら、これは今回つくるのは、内部の職員の不祥事ができるだけ抑えたい、そのためには、一定の市民に対しても理解をいただくという、こういう趣旨はよう理解できるんですが、そこらの活動が市民にとって、あるいは、私たちも含む議員にとっても、鈍るような、こういうことになりはしないかなという、この心配があるんです。そこらについての判断、あるいは、考え方についてお尋ねしておきたいと思うんです。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  私も議員を経験しておりますし、今おっしゃったような点は、この委員会でも議論をして、この条例を作成しております。結論から言いますと、正当な議員活動を阻害することは全くないと考えております。むしろ議員の皆さん、私もそうでしたけれども、地域の皆さん、市民の皆さんからいろんな要望を受けられます。そのうち、それを正当に受けて、正当に議員活動として市当局、あるいは他の行政当局に訴えできるものと、これはこんなことを言うてもうてもなかなか言えることではありませんといったことも、あると思います。  よく例として言われるのが、例えば、職員を採用してくれとか、公営住宅に入れてほしいとか、何かの違反を取り消してほしいとか、許可・許認可について何とか特別の便宜を図ってほしいとか、こういったことはかなり最近は、市民の皆さんの意識も、そういった要求も議員やら当局に言ってももう通らないということは、大分皆さんおわかりいただいておるんですけれども、まだまだ何か議員に言えば、あるいは市長に言えば、何か便宜を図ってくれるのではないかというふうに思われる方がまだまだあると思います。  そういった場合に、正当な要望でなければできないんですよということを、議員の皆さんも言ってこられた方にきちんと言えるということにも、私はなると思います。私自身が、議員をしておって、これは正当な議員活動であるか、だめかということの判断基準は、ただ一つなんです。そのことを市民全員に言えるかどうかなんです。ということを自分は思ってやっておりました。あなたのお知り合いを、例えば、教員に採用してくれということを、私が聞いて、それを市民に言えますかと、それは言えませんと。そんな活動はできませんということでしたので、そういったことからしましたら、議員の皆さんが、例えば、自治会の要望を訴えられると。あるいは、業界がもっと発展するような要望を訴えられると、こういったことは当然の議員活動ですので、どんどん、これはもう要望として伝えていただいたらいいわけです。  ただ、それを市民全員には言いにくいなということは、やはり正当なことではありませんので、それを言われてくると、やっぱり不当要求行為になりかねますので、そこをそれぞれ御判断いただいて、していただいたらと思うんですけれども、正当な活動は、何ら阻害することはなく、「要望は簡潔に記録をし、その概要を公表する」としておりますけれども、その中で、例えば、今回のように入札がらみで、例えば、この方を指名に入れなさいとかいうのは、当然これはやっぱり公表すれば不当要求になりますので、そういったものを抑えられると、防止できるということはあると思いますけれども、ある地域の要望、あるいは業界の、自分のところがもっと発展するような要望、そういった要望を議員の皆さん初め、例えば、自治会長さんがおっしゃるということは、これは当然のことですので、それを何ら妨げるものではないというふうに考えております。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  7番、奥土居帥心君。 ○7番(奥土居帥心君)  7番、奥土居です。  今回の事件は、篠山市にとっても、全国にとっても不幸な事件であったと思いますが、一課長の暴走をとめられなかったという、課長以上の全皆さんの責任でもあると思います。  そういう意味では、こういう条例をしっかりつくって、管理をしていくということは非常に大切なことだと思いますので、人間の欲というのは尽きるものがありませんから、公務員の方とはいえども、そういうものに心を奪われてしまうことというのは、これ当然起きることだと思います。  その上で、この条例自体には非常に私は賛成でございますけれども、一文ですね、第3条で、これが篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例という、条例の文章でいくと、1、2、3、4、5までは、それに合っていると思いますが、6だけやや異質な職務外のことも規定してあります。この6自体も私は非常に賛成なんですが、条例としてこれを入れられた、ちょっと異質なものが入っている、入れられたことと、もしも、これを努めなかったら通報されるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(河南克典君)  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)  今言っていただきましたように、第3条の第6項につきましては、説明の中でも申し上げましたように、1から5までと少し違いまして、職員がとるべき、さらに地域活動といった形で少し異質な形を決めさせていただきました。それは、説明で申し上げましたように、職員がこの条例や規制によって、萎縮して地域活動や、あるいはその公務の基本的な部分に萎縮したりしないようにという思いが、策定の過程で出てまいりましたので、こういった形でつけ加えさせていただいたところでございます。  ただ、今御心配いただきましたように、じゃあ地域活動をしなければ、それを通報されるのかといったことについては、もちろんそういうことではございませんので、そういった分については、職員にもより徹底して、内容を説明してまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  10番、隅田雅春君。 ○10番(隅田雅春君)  10番、隅田です。  今回の案を見まして、非常に不当要求に対する項目は今見たばかりですから、はっきりわからないんですが、かなり書いてあるんですが、ほかの自治体においては、例えば、裏金のプールとか、その職員の不正がマスコミ等で報じられております。このマニュアルでは、5ページの4のところに私益追求の禁止という3行の分があるだけなんですけれども、やっぱりほかの自治体における裏金プール等の不正の実態等を何点か併記をして、職員にそういう行為に対する抑止を図るべきではないかと、このように思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(河南克典君)  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)  今、裏金等の問題が昨今自治体において問題になっているところでございますが、それにつきましては、これまでより我々も点検を行いながらやってきたところでございまして、本条例につきましては、不当要求行為に対する、先ほど言っておられましたように、その上での職員のとるべき姿、姿勢といったものを明記して、職員の倫理を申し上げたものでございまして、先ほどの蓄財的なプールといったようなものについては、直接はここでは規定しておりません。もちろん職員の、それこそ地方公務員そのものの理念として、地方公務員としての当然のとるべき姿勢と、中に含まれておると、上位の法律にその旨も含まれておると思っております。  ただ、とは申しましても、先ほどおっしゃいましたプール、不正蓄財等については、基本的にこれまでからも追求してまいりましたように、今後もそういったことのないように、ついては、いろんな機関や、あるいはその場で申し上げて、職員については徹底していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  1番、森本富男君。 ○1番(森本富夫君)  1番、森本でございます。  先ほど西田議員の質問の中にもありましたように、公務員というのはもともとしてはいけないことというのは、きちっと規定をされておると。さらに、篠山市において、この条例を制定しなければいけないということは、非常に残念なことではありますが、起こった事件は、職員が地方公務員がしてはいけないことが徹底されてなかったという大きな前提のもとから考えますと、今回この条例を制定をして、この条例で職員としてうたってあるのが、一般職員だけでなく、県費の教職員の皆さん方、また、臨時職員、嘱託職員も含まれるということになれば、1,000名近い職員さんすべてをこの条例の職員で網羅していくのではないかなと思うところであります。  非常に内容については、委員会の審査にお願いするところでありますが、もし成立をした場合、この内容を1,000名近い職員さんに果たしてしっかりと執行部の皆さん方が徹底していただけるかどうか、毎年の職員研修でも参加者が何人でしたかと言って、全員というお答えをいただいたことは、私が議員になってからはありません。  そのような中で、この条例を全職員にいかにどうして徹底していくか、そのことについて、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(河南克典君)  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)  どう徹底していくかということでございます。これにつきましては、基本的に思っていますのが、1月から3月までの期間がございますが、その期間内での職員研修、特に、全体的な職員研修というよりも、職場学習的な形で、広く全職員が参加できるような形で、内容を周知徹底できるように図ってまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  全体研修並びに職場研修で徹底していくというようなことを今、お答えいただきました。そのことが徹底できたかどうか、機会があれば再度確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたい。  その研修のときには、この職員の倫理にあります、「行ってはいけないこと」もですが、「行うべきこと」というのもしっかりと職員さんに徹底していただきたい。それこそ本当に地方公務員として、住民の幸せの向上のために、行うべきことをしっかりとよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  森本議員の御意見につきましては、徹底させるために、わかりやすくマニュアルをつくりまして、これを全職員が理解をして取り組むように、徹底をしていきたいと思いますし、できるだけわかりやすくつくっておりますので、特に、しかし、法律を今まできちっと守っておれば、新たに何かしなければいけないということではなしに、通常どおり頑張っておれば、このマニュアルどおりということになると思いますけれども、さらに確認という意味で、取り組んでいきたいと思いますし、先ほども奥土居議員から一文だけ異質なものがあるのではないかということなんですけれども、例えば、地域の方と余りかかわってはいけないということになったらいけませんので、特に、こういう篠山市であれば、地域の中にも業界の方もおられますから、しかし、それは一線を画さないけませんけれども、地域の中で積極的な職員としても頑張ってほしいという意味で入れておりますので、徹底させていただきたいと思います。  先ほど私、植野議員からの御質問の中で、ちょっと何点か不適切な例を挙げてまして、職員とかの採用の問題とか、入札の問題とか、許認可と言いました。その中の1点、ちょっと私今、考えて、例えば、公営住宅の入居も今言いましたけれども、例えば、議員の皆さんとか、自治会長の皆さんが、ある方が住むところがなくなって困っておるから、何とか市営住宅に入れてほしいという要望は、不当要求でも不当な要望でも何でもないと思います。  ただ、それについて抽せんとかする場合と、本当に火事なんかで困ってはって何とか緊急に入れる場合もありますので、そこらを公正なものを曲げてするのはできませんけれども、こういう困ってはる方がおられると、あるいは生活に困っているはる方がおられて、生活保護ができないかといった、この要望は何も不当要望でも何でもない、通常の当然困っておることを行政に訴える要望だと思います。ただ、その基準を曲げて、何とかせえというのは、おかしくなってしまいますけれども、そこらが非常に難しいところがありますけれども、通常の困っておる方の意見を議員の皆さん初め、地域の方がおっしゃることについては、通常の活動というか、要望活動であって、不当要求じゃないと思います。ちょっと公営住宅のことを例に挙げましたので、誤解があったらいけないと思いますので、ちょっと補足しておきます。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第116号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。
     したがって、議案第116号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第4  議案第117号 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影                響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正す                る条例 ○議長(河南克典君)  日程第4.議案第117号 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  堀毛市民生活部長。 ○市民生活部長(堀毛宏章君)(登壇)  ただいま上程いただきました議案第117号 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。  お手元の議案書、条例改正新旧対照表及び議案第117号説明資料をごらんください。  本条例は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第2項に基づき、市が設置する一般廃棄物処理施設の設置または変更に際し、兵庫県知事への届け出を行う際、市長が実施した「生活環境影響調査結果」及び知事への「届け出事項記載書類の縦覧」並びに「利害関係者による意見書提出手続」を定めたものです。  さて、本年5月、国会において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正されました。主たる改正の内容は、「産業廃棄物の適正な処理の確保と排出抑制の徹底」「廃棄物処理施設の維持管理対策の強化」「廃棄物の循環的利用の促進」などを目的とするものですが、その中で「維持管理の強化に関する」改正の一つとして、「一般廃棄物処理施設の維持管理計画と維持管理状況をインターネットなど適切な方法により公表しなければならない」という情報公開についての条項が同法第9条の3第6項として新たに追加されました。  それにより、改正前の同法第9条の3第6項以下が一項ずつ後ろにずれるため、本条例第1条における同法からの引用条項である第9条の3第7項及び第9条の3第8項を、同法の改正に合わせてそれぞれ第9条の3第8項及び第9条の3第9項に改正しようとするものです。  また、附則で、条例改正の施行日につきましては、改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行日に合わせて施行しようとするものです。  以上、提案理由の説明といたします。  御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第117号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第117号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第5  議案第118号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例 ○議長(河南克典君)  日程第5.議案第118号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第118号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案説明を申し上げます。  お手元の議案書は11ページとなっております。  なお、条例改正の新旧対照表は4ページに、また、議案第118号説明資料もあわせてごらんください。  まず、官民有地境界協定申請の概要を申し上げます。  官民有地境界手続は、市が管理する公有財産を初め市道や普通河川、また里道・水路等の法定外公共物と個人の所有する隣接土地との官地と民地の境界を明らかにする申請行為であります。協定を必要とします隣接する土地所有者が字限図や現況の測量図等の添付、また、隣接地等の関係所有者等とあらかじめ境界協定の予定線に関します同意を得て、市への申請を行って、その後、市において申請内容の審査及び申請者や関係者との現場立ち会いの上、協定を締結するものでございます。  この手続は、不動産登記上の地積確定や土地の分筆や合筆等、また、開発申請や各種の行政上の土地に関する許認可申請等に必要となっております。  なお、平成12年度から施行されました地方分権一括法により平成17年度より里道水路の国有財産が法定外公共物として市町村へ譲与がなされ、以後、市においてその財産管理と機能管理を行っておるところでございます。  それでは、改正の主な理由を申し上げます。  第1点目は、篠山再生計画の平成21年度見直しにおきまして新規の取り組み課題の一つとなっており、財源確保に努めていくという方向でございます。第2点目は、地方自治法第227条におきまして、「普通地方公共団体は、当該普通公共団体の事務で特定の者のためにするものつき、手数料を徴収することができる」と規定されておりますが、本境界協定事務は一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務のため、事務執行に伴います一定のサービス対価の御負担を受益者となる申請者から求めてまいりたいと考えております。  こうした理由から、このたび県下で手数料を徴収している状況も考慮して、地方自治法第228条第1項の規定に基づきまして、篠山市手数料条例第2条の種類及び金額として39号を追加し、官民有地境界申請手数料1件につき3,000円の手数料の徴収の一部追加の改正を行おうとするものであります。  なお、施行につきましては、平成23年4月1日からといたします。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議を賜りまして、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、 生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  4番、植野です。  新たに手数料をもらう理由が財源確保と、こういう取り方をせんなんような提案説明だったんですが、そのとおりだから、これについて、どうこういうつもりはないんですが、ほかの自治体でも従来からそういう形をとられておると、若干の手数料を取っておる、こういう実態があるので、篠山市もそういう形に持っていこうということについては、何ら異議もないわけですが、ただ、こういう形にすると、今説明のあったとおり、いわゆる法定外公共物、里道水路なんかを関係者の方との隣接の方との官民境界する場合、従来でしたら、いわゆる地元あたりの方も、特に里道水路の場合、隣接だけでなしに、具体的に言いますと、地元関係自治体の役員やとか、自治会長やとか、こういう方も立ち会いの中で境界をやられてきた、こういう実態があるし、これからもそういう形が必要になってくるんやないかなという、今までの流れから感じると思うわけです。  今まででしたら、行政サービスの一環で無料でやっておった。今度は申請者から若干やけれども手数料を取る。地元関係者というのは、必要でないんやないかととられる可能性もあるわけなんですが、そこらについては、従来どおり、費用弁償なしで、御苦労さんやけれども、お世話にならんと、なかなか地域の事情、当局だけではわかりにくい。あるいは、図面だけではわかりにくい、こういうケースが恐らく生じるであろうと思うんですが、そこらについては、いかがお考えか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  お答えいたします。  今回、申請手数料の徴収ということでございますが、協定事務の推進、事務内容につきましては、従前どおり、申請の地先、いわゆる里道水路の地先の協定を求めたい。それをめぐる関係の自治会長なり、水利代表、当然それに接します隣接土地所有者等の同意は図面上でいただくような従来どおりのスタンスでございます。  したがいまして、大変地域事情、水路里道の地域の事情に明るい、やはり隣接土地所有者、さらには、関係自治会長、水利の代表の方の立ち会いも求めて、正確な境界線を協定してまいりたいと考えておりますので、中については従前どおり事務執行させていただくということで、御理解をお願いいたしたいと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第118号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第118号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。  ここで、暫時休憩といたします。再開は、10時45分といたします。               午前10時29分  休憩               午前10時45分  再開 ◎日程第6  議案第120号 篠山市景観条例 ○議長(河南克典君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第6.議案第120号 篠山市景観条例を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第120号 篠山市景観条例の制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。  お手元の議案書20ページから28ページ、及び別添の議案第120号説明資料をごらんください。  まず、制定の趣旨を申し上げます。  本市は京阪神から比較的近距離の位置にありまして、緑豊かな自然と歴史文化性の高い地域性を有しております。日本の農村風景をというべきふるさとの景観を持ち合わせておるところでございます。しかしながら、時代の変遷や社会経済状況により開発の動向や開発内容によっては景観を阻害することもあり、市の活力ある発展への土地利用や建築物の建築等の期待感を持つと同時に一方で危惧される課題であると思われます。  このときに当たり、国においては景観法が平成16年に制定され、景観は国民共通の資産という理念に基づき地域の個性を尊重した景観まちづくりの仕組みが整えられました。  また、市民の景観に関する関心度におきましては、第2次総合計画策定に向けた市民アンケート調査の結果から10年前の調査と同様に自然環境や景観への関心度が高く、篠山市に住み続けたい理由として自然環境がよいとの結果が出ております。  こうした市民意識に軸足を置く景観条例の制定は、今後の個性ある市域づくり、住みたいまちづくり推進に多くの効果をもたらすことが期待されます。  現在、本市の景観行政は県条例に基づき、運用されておりますが、市民レベルの景観形成の取り組む視点から篠山の景観形成は市と市民が協働して先導的に景観まちづくりに取り組むことが肝要であると思われます。  このため、市は景観法で定める景観行政団体となり、市民・事業者・行政が協働した景観保全及び創出を目指し、ゆとりと潤いのある生活環境の創造、また、市民の誇りと愛着の醸成、さらに市民の共通資産として、美しい景観を次世代に引き継ぐことを柱立てとして、その目的達成のために篠山市景観条例を定めようとするものであります。  次に、条例の構成の概要説明を申し上げます。  前文では、先人から受け継がれてきた篠山の景観を市民共通の資産として後世にも継承し、市民とともに創造、創出をする意志の確認であります。  条例は8章立てといたしております。第1章の第1条から第5条にかけましては条例の目的、用語の定義、市、市民、事業者の責務について明記いたしております。  第2章第6条から第9条までは、良好な景観の形成のために景観計画の策定とその手続について規定しております。また、地域特性に配慮した地区の指定やその地区における景観形成方針や景観形成基準の定めを規定しております。  第3章の第10条から第18条までは行為の規制等として、景観法で規定する建築物の建築、工作物の建設等、また都市計画法上の建築物や工作物の建築や建設を伴う土地の区画形質の変更の開発行為以外で市の景観行政団体が定める行為を規定しております。  第4章の第19条から第23条までは、景観形成上のすぐれた景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続とその管理の方法を定め、それぞれ増築や伐採に当たり無許可や許可条件違反の場合の原状回復命令の措置について規定しております。  第5章の第24条関係では、景観法により農業振興地域内で特に景観と調和のとれた営農環境を保持していく観点からの景観農業振興地域整備計画の策定手続を規定しております。  第6章の第25条では都市計画法上の景観地区指定の手続を定めております。  第7章の第26条から第31条関係では良好な景観形成のための協定手続及び景観整備機構の指定や景観まちづくり活動団体の認定等の手続、及びその表彰や助成の規定を設けております。
     第8章の第32条は本条例の施行に必要な事項につきましては規則にゆだねることとしております。  最後に、第6条に規定しております景観計画の策定に当たりましては、去る10月下旬に市内6カ所で説明会を開催し、あわせてパブリックコメントを実施して多くの方々から御意見をいただいておりますので、これらの御意見を参考にさせていただくとともにこれまで2回の都市計画審議会に諮っておりますが、引き続き御審議いただき、今年度中に策定する予定であります。  なお、本条例の施行期日につきましては、平成23年4月1日からとしております。  以上、提案説明とさせていただきます。  御審議いただき、御決定をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。  16番、國里修久君。 ○16番(國里修久君)  16番、國里でございます。  先ほど説明を聞かせていただきまして、制定の趣旨はよく理解をしたつもりでおりますけれども、市民の方々にわかるように、簡単明瞭にこういう理由で制定しなければならないと思っているという、簡単にまとめていただきたいと思います。簡単にまとめて少し説明をいただきたいというふうに思います。  それから、今回、制定をされようとしておりますけれども、今までに景観が損なわれるようなおそれが生じたことがあるのか、教えていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  お答えします。  市民の皆さん方に対する簡潔な説明ということでございますが、現在、緑条例等でも一定の届け出なり、協議を行っております。そういったことと内容的には多くは変わらないわけでございますが、やはり田園環境に恵まれた本市においての建築物等が与える周辺環境の影響性ということから、その緑条例の現在やっておりますことの精神も継承しまして、景観条例の施行をやっていきたいと、そういうふうに考えております。  今後は、特に市民に継続的な啓発なりPRもしていく、当然必要がございますので、なおわかりやすいような簡潔なコンセプトを打ち出してまいりたいと考えます。  以上でございます。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  2点目の景観を阻害するような事例があったかということでございますが、最近の例ということで申しますと、東岡屋の開発行為に関しまして、緑地、竹林ですけれども、その保全とか、それから、渡瀬橋からの眺望景観とかということを、この景観法の導入を先取りするような形で協議をさせていただいたりしております。これは、今言ったような眺望とか、それから緑の保全といったことが非常に景観上重要であるというようなことで、協議をさせてもらった経緯がございます。実際、ある程度事業者さんにもその建物の色でありますとか、高さでありますとか、それから緑地の保全であるとかいうことについて配慮していただいたということがございます。  それと、もう1点、思い出せる範囲ですけれども、事例として、篠山医療センターが建設されるときに、これは当初5階建ての計画であったんですが、篠山は既存の高い建物が余りなくて、この盆地の周知の山稜を見渡せるというのが一つの景観の特徴でございますので、できるだけ低くということで協議をさせてもらったというようなこともございます。  結果としては、配慮させていただいておりますので、余り目立ちませんが、当初はあれがもう1階高かった計画であったということです。5階の計画を4階にしていただいて、お隣の既にあります老健施設との高さを合わせていただくというようなこともございました。合わせまして、デザイン、色彩等についても周辺にマッチするような検討をいただいたというようなことで、放置しますと、今言ったようなことが、議論もなく、進行するわけでございまして、これまでの緑条例の取り組みでありますとか、今回、我々が景観法を導入しようという取り組みの中で、我々もそのように発意し、予算の協力も得てというようなことで、既に開示されておる例もあるということで紹介させていただきます。  以上です。 ○議長(河南克典君)  16番、國里修久君。 ○16番(國里修久君)  16番、國里です。  今までにこういう景観の内容について、幅広く市民の方々への周知が少しずつされていると思うんですけれども、今までいろんなお話の中で市民の方々からそこまでくくる必要があるんかとか、この御時世にそこまで影響があるような状況が生まれるんかとか、そういったお話等は聞かれてないでしょうか。苦情というわけじゃないですけれども、市当局から申し入れた内容について、ちょっとそれはもうちょっと考えてほしいというようなお話とかありましたら、教えてください。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  10月4日から11月2日にかけまして、景観条例案、また景観計画案につきまして、パブリックコメントを実施させていただきまして、結果4名の方から120項目にわたる、特定の方が多数の質問等も出されておりますが、また、10月下旬、合わせて6地域で地域別の説明会もさせていただきました。  賛否両論いろんな御意見があるのはもっともなんでございますけれども、感触といたしましては、基本的に良好な地域環境を創出していくという主張に対しましての特段の御異議はなかったかと思います。ただ、先ほども御質問ございましたように、わかりやすく、その辺の意識づけができるような啓発なり、そういったものが大事だということは考えております。  総じて、絶対反対であるというような、特にそういった御意見等は寄せられていない状況ではございます。  以上です。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  私のほうから追加で少し説明させていただきます。  私、兵庫県のほうで、こういう景観の施策にかかわった経験がございますので、そのときの感想で申しますと、丹波地域の方は、非常にこのような考え方について、受け入れをされるという地域性がございます。緑条例も淡路、丹波が一番最初にできて、その見直しも一番早かったというようなことであります。その中でも特に、篠山の市民の皆さんは、基本的にウエルカムであるというのが基本的な姿勢でございました。開発関係の事業者の中から、反対、異論、修正意見などもいただきまして、反映したものがございますが、市民総体としては、そういうことは大切にするべきであるというような基本的な姿勢を持っておられるということを感じております。今回の景観法導入に際しましても、私、同様なことを感じております。  済みません。先ほどの質問で一ついい例を申し上げるのを忘れておりました。コーナンとジョーシンがございますが、あれ皆さん、よく見なれておられると思いますけれども、都会に行って同じようなコーナン、ジョーシンを見られると、例えば、看板の大きさ、色、全然違います。これは、篠山市、それから兵庫県がこれまで景観に対して力を入れてきたことで、あのような形の物に制限をして、また協力もいただいているということです。屋根の形状についても、ある程度丸みをつけて、山並みと似合うようにという配慮もいただいているというようなことであります。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  12番、大上磯松君。 ○12番(大上磯松君)  12番、大上です。  この条例に関して、いろんな項目があるわけですけれども、第4条、3条ですか、市の責務、また市民の責務ということで、「市民はみずから景観の形成の主体として、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすように努めなければならない。市民は市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない」と、説明資料の中に、資材置き場等云々のことが書いてあるんですけれども、京阪神から近い、観光客も訪れるという反面、また、京阪神ではなかなかそういう資材置き場がないから、こういう田舎に求めて、そういう資材置き場等が出てこられることが多々あると思うわけで、その中で、そこの土地の所有者が、一応判断されるわけであって、実際そこに資材置き場、いろんな物が置かれた場合に、市として、そこの所有者に対してどうのこうのというペナルティーとか、罰則とか、その辺に関してはこれうたってないんですけれども、その辺はどのように考えておられるのか、その辺だけちょっとお聞きしたいなと。 ○議長(河南克典君)  横山景観室長。 ○景観室長(横山宜致君)  資材置き場につきましては、その資材置き場そのものを禁止するものではなくて、規模の大きい500平米以上について、届け出をしていただきまして、それで景観のほうから、周囲から見たときに、堆積する物ができるだけ見えにくくするような工夫をしていただくということで、主に道路に接する部分などにおいて、緑化などを指導して、協力願おうというような内容で対処するものであります。  当然、廃液とか土壌汚染につながるようなことは、環境のほうでまた環境に基づく指導があるわけでございまして、景観のほうは、景観に配慮していただくということで、周囲から見たときに、できるだけ見にくい物は、見えにくくしていただくような工夫を協議しながら、御協力願って、やっていこうとするものであります。  そのために、届け出制ということで、事前に届け出していただくことによって、どういう規模の物がどこで行われているのかが、まず市のほうでも把握しまして、対処していくということで考えております。 ○議長(河南克典君)  12番、大上磯松君。 ○12番(大上磯松君)  今の答弁に関しては、基本的にはそこの土地の所有者に対して、どうこうというペナルティー的なものはないと。今言う指導していって、樹木によって見えなくしてほしいとかというような、そういう指導であって、今言う何かこういう条例ができることによって、そういうものはペナルティー的なものはないというような確認でいいわけですか、そこだけもう一度よろしくお願いします。 ○議長(河南克典君)  横山景観室長。 ○景観室長(横山宜致君)  行為の届け出の内容自体が、うその内容であった場合であるとか、行為自体に虚偽があった場合に関して、罰則規定とかが行われるようになってまして、行為そのものについては、その勧告という形で、ある程度注意することはできますが、それも、協議内容に関して、合意したにもかかわらず、従わなかった場合とかいうことについて、景観法に定められた内容に基づいて、行っていきますので、その行為そのものを禁止する、そういうものではありません。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  17番、木戸貞一君。 ○17番(木戸貞一君)  17番、木戸です。  副市長は非常に景観のほうに明るい方でございますので、この条例ができて、篠山市の景観、農の都というのが、これから守られて、アピールされればいいなと思うんですけれども、この条例の中で、第7章のほうで、「景観まちづくり活動団体の認定」とか、あと最後の「助成等」という項目があるんですけれども、今現在、篠山市で、例えば、景観のまちづくり活動団体に合致するというか、そういう団体があれば、ちょっと教えていただきたいのと。  あとこういうのをどういうふうにこれから景観まちづくり活動団体というのが認定されていくのか、そのだれが選んで、どういう基準で選ぶのか、ちょっとお考えがあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。  それと、あと助成等のところで、「予算の範囲内において」とあるんですけれども、この予算はどういう予算を指すのかというのと、あと、技術的援助、実際に最後の「景観まちづくり活動団体に対して技術的援助を行う」と書いてあるんですが、どういうことを想定されておられるのか、そのあたりのことをちょっと詳しく教えていただければと思います。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  景観整備機構、景観まちづくり活動団体というものが認定できるような仕組みになっておりますが、指定認定ができるような仕組みになっております。これは、制度を固めました後に、累次というふうに考えております。実際に、活動をされる内容も審査も必要ですし、それについて、助成支援、どのような形でやるか。それから、その今おっしゃった技術的支援をですね、どのような形でするかというようなことについても、あわせてこちらで検討して、指定をしていくという手順になるのではないかなというふうに思います。  機構になるのか、活動団体になるのかということはわかりませんが、現在見ておる状況ですと、建築士会のほうでヘリテージマネージャーというようなグループがございまして、これの丹波の部会が積極的に活動されております。それから、古民家再生のNPOなどもございます。そういった団体、ほかにもあると思います。そういった団体が対象になって、審査を受けて、まあ申し出があればということになるわけですが、申し出を受けて、審査をするという運びになろうかと思っております。  市のほうの助成ということでは、31条にまちづくり活動団体に対して、予算の範囲内で技術的援助、経費の一部助成ということをうたっておりまして、これについても、今後の検討ということに考えております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  4番、植野です。  景観を守る、よくしようということに関しては、先ほどから話があるとおり、大半の市民、反対される方はないのが通常やと思うんです。副市長おっしゃるとおり、篠山市の市民の方、そういう認識、篠山市民だけでなしに、どこへ行っても同じじゃないかと思うんですが、今回この策定しようとする条例は、片一方では篠山市のこのよい景観を守りたいけれども、それに伴う規制が当然この条例によって出てくるわけですね。こういう規制をかけるということになると、主として開発行為やとか建造物、こういうのが影響するわけなんですが、篠山市全般をとらまえて、一つの条例、あるいは景観計画で統一して一定の規制をかけるということは、私はいかがなものかと。  ここにもうたわれておりますとおり、特に、金野副市長、詳しく御承知のとおり、旧町時代に合併するまでに丹南町において、丹南町緑豊かなまちづくり条例と、こういうのを当局から議会へ提案されて、こしらえたいというこういう話が出たときに、かなり時間がかかりました。10数年前、ちょうどバブルで福知山線複線化に進むという計画もあり、かなり注目された開発がどんどん場合によっては、かなり悪質な開発計画なんかもあって、無秩序な開発は規制をかけなければえらいことになるという中で、議員なんかでも賛成、反対、いろんな議論があった中で、緑豊かなまちづくり条例ができて、合併後の篠山市に引き継がれて、現在の条例ができてきておるわけです。私もその策定にかかわって、けんけんごうごう、かなり時間がかかりました。  というのは、市民の方に御理解いただくには、相当説明をして、理解をしていただかないと、個人の所有する財産を活用する場合に、何でやったらぐあい悪いんだと、自分の土地を好きなように使いたいと、こういうところが一番難しい、この条例を制定する上でどう市民の方に理解をいただくかということやないかと思うんです。  6カ所での説明会を持たれました。何人の市民が参加されたのか、まずお尋ねしたいと思うんです。それともう1点、いわゆる市の責務、事業者の責務、先ほどもありました市民の責務、こういうことが条例でうたわれております。特に、市の責務の中には、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。市民やら事業者の意見を聞きなさいよと。片や事業者の責務では、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。どちらもごもっともな内容なんですが、考えようによっては、これ相反することで、個人や事業所がこういうものをやりたいと。高い建物建てたい。しかし、こちらはある程度規制、こういう協力をいただかな、こういうことが出てくるので、特に、数値で計画にはいろんな開発行為、何平米とか、高さが何ぼとか、こういうのが従来よりかなり厳しくなった規制になる条例なんですね。ここらを、どこらで妥協点を見つけるか、一方的に、景観を保つ市内一円とらまえてやるには、特に、私も近くにおります篠山口、あるいは、福知山沿線、インター周辺、かなりの開発できる白地の土地を抱えております。  無秩序の開発は地元の者も望むところやないけれども、土地の活用については、一つの例を挙げれば、丹南支所、高さ制限がかなり厳しいので、市長おっしゃるとおり、いろいろ協力いただいて、高いのを低くしてもらわな、こういうことも出てくるわけやね。それを一概に一定の高さ制限をかけて、せっかくの有効な土地活用ができない。あるいは、土地が高い建物を建てられないというこということになると、土地の評価そのものが下がってくる。こういう個人の財産の活用に影響が出てくるわけなので、そこらについては、私、市内一円一つの規制でまとめるには無理があるのではないかなという思いがするんですが、今回はそうじゃなしに、一本でいこうという、こういう考え方のように思われるんですが、いかがか。この2点をお尋ねしたいと思うんです。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  お答えさせていただきます。  御質問の1点でございますが、地域住民説明会6地域における説明会参加状況でございます。63名の出席ということの結果を見ております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  63名がどうかというとですね、もう少し参加していただきたかったなという思いはございます。この景観に関する取り組みというのは、法制度でもって何か規制をして、守っていくということではなくて、私自身は、このような制度をつくって、行政と市民が一緒になって、篠山の景観をつくっている一つの社会運動であるというふうにとらまえています。何か制度ができて、それをあまねく普及をして、市民の理解を得てということにはなかなかなりづらくて、長い時間をかけて、市民の意識も変わってくる。当事者になる方もどんどんふえてまいりますので、そういうことを通じて、篠山市全体の景観が保たれ、また創造されていくということが基本的な考え方ではないかというふうに思っています。  このようなことも、今御紹介いただいた丹南町時代から、そのような議論、取り組みがあって、その延長線上に我々が立っておるということで、これまで熱心にそういう取り組みをしてきたことの成果が今あるのではないかと。  この条例ができますと、恐らく全国では、最も先進的な制度になるのではないかなというふうに思います。それが一つは、篠山市全域を対象にしているということです。それには無理があるのではないかという御意見をいただいたわけですが、実際他都市では、市内一円をというところは少ないですね。ある地区を限ってやっている場合のほうが多いです。一円をやっているところもございます。  それが市内一円を一つの基準でというのは無理があるのでないかということについては、おっしゃるとおりだと、私も思います。ただし、特定の区域だけ制度を用意して、ほかの地域は放置するということにもいかないだろうというふうに思っておりまして、今回、市内一円を対象とする制度につきましては、景観保全、創造のための最低限必要なルールということで、制定をさせていただきます。より各地区ごとにさらに規制を強化したり、緩和をしたりというようなことについては、市民参加型の制度設計ができる仕組みが、この緑条例にはあったわけですが、この新しい制度にもございますので、そのような形でより細かく、制度設計ができるというふうなことで、運用できるのではないかなというふうに思っているわけです。  規制ということがどうしても先に出てきてしまうんですが、これは、メリハリをつけて、開発行為については規制もするが、誘導もするということで、そのようなメリハリをつくったまちづくりをすることで、篠山市全体の活力も出るし、景観の保全も図られると、このような基本姿勢に立っております。  もう1点、事業者の責務と市の責務が矛盾するのではないかということですが、例えば、今例に挙げられました丹南支所に、高さ制限はかかっております。これを市側の土地を個別の戸建ての住宅地にしようとしたのは、これは高さ制限があったからではなくて、周辺自治会との話し合いの中で、あの場所には戸建ての住宅がふさわしいという地域の御希望もあり、そのような計画をしたという経緯がございます。  これ見られますように、ある一事業者の意思で、物事が決まってしまうということが問題だというふうに思っております。事業者の意向はお聞きして、それを反映するというのが基本的なスタンス。ただし、一事業者の意思だけで何かが起きてしまうと、それによって影響を受けられる方の意向というのが働く機会がございません。そういうものを、今回の景観条例、及びまちづくり条例で地域全体が豊かになれるような制度として、運用したいと考えておるわけです。  以上です。 ○議長(河南克典君)  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  今お答えいただいて、私も昔のこの議論の経過がよみがえったんですが、緑豊かなまちづくり条例をつくるのは、どんどん開発がされるのを一定の歯どめをかけなければならないという、こういう意思があったんですが、当時かなり地域の活性化をしていかなければならない、人もふやしていかなければならないということで、大きな団地の計画もあり、駅周辺においても、人に多く住んでいただきたい。せっかく複線になってんやから、あるいは、インターができたんだから、篠山に住んで、篠山に税金を落としてもらわなならん。こういう意味から、良好な開発を誘導したい。その視点も抜いてはならないということの中で、片一方規制、片一方は誘導していくという、その二本立ての意思を、うまくこの条例に反映させて、活用していこうというところあたりで妥協点が出たわけです。おかげで、そういう方向で、以来かなり駅周辺やとか、インター周辺、多くの方に、新しい方にも住んでいただいて、活性化できてきた。商業活動も活発化してきたという経過があります。  今お話のありました、いわゆるこの緑条例でうたわれている里づくり地区、これらもそれぞれ自主的に地域が自分たちの地域の土地をどのように活用しようか色塗りをして、取り組もうというようなことで、何集落か取り組まれて現在に至っているんやないかと思うんです。ただ、今回この条例と一緒に篠山市は、いわゆる地域整備計画というのを取り組むということで、今、市民のほうへかなり積極的な説明会を持たれております。その地域整備計画で、それぞれの地域がこの景観条例に基づく景観計画の規制以上の土地活用についての、そういう計画が示された場合、条例が優先するのか、いや、わしらが計画を持っておる。具体的な例で高さが5階、あるいは10階、こういうものをここの場所にはあってもええやないかというような形の計画ができた場合、いや、もう条例でこうなっていますから、それは条例を超えるようなことは、だめですよと、こういうことになるのか。いや、地域の皆さん方の土地利用のこの地域整備計画、こちらを優先しますよと、こういうことになるのか、そこらについては、どのようなお考えか、お尋ねしたいと思うんです。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  市内一円のこの計画の中で、そういう地区レベルの計画、条例8条にあります里づくり地区でありますとか、促進地区、歴史地区などの基準が定められますと、その基準が優先されますので、それは市内一円の基準をより強化する場合になる場合もあれば、緩和する場合もあるというふうに考えています。  そのような計画内容について、市も参加させていただいて、地域の合意を得て、認定をいたしますので、その辺については矛盾なく、運用できるというふうに思っております。  市としては、その計画内容は市の発展のために資するというものでありましたら、強化であれ、緩和であれ、対応できるものというふうに思っております。  ちょっと余談になるかもしれませんが、里づくりに関しましては、最初に取り組まれたのが、野中の地区でございまして、あそこで今もう既に、何年たちますか、地区整備計画を定められてから、大分時間がたちます。ほぼ現在、地域の方々が構想されたとおりの土地利用が実現をしております。無秩序な開発ではなく、守るべきところは守ると、農地として守るところは守る。例えば、お社の周りは農地が保全されております。あのような形で、新興住宅におきましても、一定の景観形成が図られているということはすばらしいことだというふうに思います。  私自身も里づくり計画の中に参加させていただいたときに思ったことですが、地域の方は、地域で話し合いますと、自分の土地がどうしたいとかということではなく、非常に合理的、理性的な判断をなさいます。その辺本当に篠山市民はその辺の意識が高いなということを感じておる次第であります。  もう1点、念のためでございますが、市内一円の基準で高さ制限をいたしますが、この高さ制限は1センチなりとも超えてはならないということにはしておりません。いろいろなケースを考えまして、緩い基準をつくってしまいますと、押さえたいところが押さえられなくなりますので、一応きつめの基準を置きまして、それを超えるものについては、協議をいただいて、経過を配慮して、合意できるものについては合意をしていくという、そういう仕組みになっております。  先ほど言いました兵庫医科大学の篠山医療センターなどについても、実際は4階建てにしていただきましたが、20メートルの高さがあります。これは今回定めようとしている12メートルを大分超えております。ただし、建物のその公共的な性格、公益的な性格とか、規模とか、その周辺の建物との配置とか、視点の位置の関係とか、山並みの関係などから総合的に見て、この高さであればよいということで、市としても合意をしているというようなことでございまして、そのような運用で、柔軟に対応できるのではないかなと、このように思っております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  よう理解しました。柔軟に対応しなければならないケースがあると、こういう理解をするんですが、もう一度確認の意味でお聞きするんですが、いわゆる地域整備計画、緑豊かなまちづくり条例でいう里づくり地区計画、具体的な例を挙げられました野中地区のような、こういうものをそれぞれ地元で策定する場合に、あるいは地元というか、地域でこちらのほうが優先だと、こういうとらまえ方で条例よりそちらが優先するという、こういうとらまえ方でよいわけですね。 ○議長(河南克典君)  横山景観室長。 ○景観室長(横山宜致君)  地区整備計画を立てた場合は、地区の基準のほうが優先されますので、それに間違いありません。ただ、決定するときは、これまでは緑条例によりますと、知事の認定という形になっておりますが、景観条例のほうで行っていきますので、市長の認定を受けるという形にはなります。認定後はその基準が適用されますので、その地区のほうが優先されるということであります。  ただ、その地区は、地区独自の基準を定めますので、項目的に市の景観条例で縛っているすべての内容について、網羅されていない場合も想定されますので、その関係づけられていない部分の項目につきましては、当然ながら市の基準がそのまま適用されるということでございます。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  2番、西田直勝君。
    ○2番(西田直勝君)  2番ですが、当然こうした問題について、維持管理をしていくこと含めて、規制というのは大切だと思うんですけれども、私が問題提起をしたいのは、この景観条例を育成する立場、ここにも一言だけ書いてあるんだけれども、要するに、これからどういうふうなまちづくりをしていくかという方向づけみたいなものが、一方では大事だと思うんですね。ここのところが、この景観法の中で、いや、関連の条例がありますよ。関連の問題がありますよとおっしゃるんだと思うんだけれども、しかし、やはり一方では規制と同時に、どういうふうな育成をし、どういうふうに開発をする。例えば、林業の問題にしても、この状態の中で、じゃあ景観が保たれるのかといったら、そうではない。そうすると、この林業の問題について、どのような手の加え方をしていくのかということについて、一方では、ちゃんと景観法の中に明記をしていかなければ、やっぱりこれは対立するものであると思う。農業問題にしてもそう。このような状態が続いていって、果たして、この農業の風景とか、あるいは、そういうものが守られるのかといったら、そこにやっぱり農業労働者の育成みたいなものが当然出てくる。  いろんなことを考えたときに、ただ単に景観法ということで、規制だけじゃなくって、じゃあそのものをどう存続させるために、どのような方向づけをちゃんとしていくのかということも、一方ではちゃんと示していかないと、この景観法というのは、僕は生きないと思うんですね。ただ単に関連法案がこちらにありますから、それを条例にしますということだけじゃなくて、やはりこの方法の中に、せめてやはりこれだけの言葉を書いてあるわけだから、規制の言葉については、非常にたくさん丁寧に書いてあったとしても、その方向づけとか、それから、未来どうするのかということについて、ただここに書いてあるのは、1行だけしか書いてない。これはやっぱり問題があるのではないかと。  市民にはそれではなかなか納得ができないと思うので、その辺との関係の条例をどう整理するのか、あるいは、きれいに整理するのかということについては、今、検討をしていただく必要があるのではないかというふうに思いますので、その辺についての考え方をちょっと聞かせてもらいたいと思います。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  今の御質問含めて、いろいろ御意見いただいておりますので、要はこの景観条例を、あるいは景観計画をつくるだけではなくて、篠山市がどういうまちを目指すのか、きちっとした方向性を出して、施策を進めてほしいということやと思います。  先ほどから御意見いただいておるんですが、篠山市も、多紀郡の時代から複線電化がされて、かなり開発が進んだ区域と、國里議員がおっしゃいましたが、なかなか開発とはもう縁遠い区域と、市民の皆さんの意見の違いは多少あると思いますけれども、多くの方が、この篠山市のよさをやはりこれからも未来に引き継いでもらいたいというふうに願っておるというふうに思います。  この篠山市のよさというのは、この秋も過去最高の人が来られましたけれども、この地域の農業特産であったり、歴史文化であったり、それに加えて、この篠山の町並み、景観、こういう町の雰囲気だと思います。これは、西村先生という景観の第一人者の方が、昨年来られて、都市圏から1時間の距離にあって、これだけの町の雰囲気を残しておる。田園風景のある地域は奇跡的だという、大変高い評価をいただきましたし、そういうことを今多くの皆さんが、篠山を認めていただいておるし、市民も、そういったことを次第に大きな誇りとするようになってきたと思います。  私は、これからの町は、まず第一にこの篠山のよさを伸ばしていくということが、こういう篠山市に住んでみたいと、来てみたいなという人もふえますし、ここで生まれ育った者が、私のふるさとは篠山だと、ほかの町に負けない篠山だということで、ここで引き続きずっと住み続けたいというふうな思いを持つんだと思いまして、このよさを守るのが、生かすのが、地域のこれからの篠山の活性化につながる道だと考えておりまして、今回この景観条例、景観計画は、その大きな柱になると思います。  今御指摘いただいたように、それだけではなしに、農都宣言をしましたし、また、いろんな企業振興なんかの取り組みをしなければいけませんから、これはもちろんあわせて取り組んでいきたいと思っておるところなんですけれども、大きな規制になるのではないかという考えなんですけれども、私としては、規制をするというよりも、今もおっしゃったように、その市民でみんなでこの篠山のよい町を伸ばしていこうという、こういったものにしていきたいというふうに考えています。  これまでからも、こういった篠山のよさを守るために、丹波地域のよさを守るために、県のほうで丹波の森構想、貝原知事が提唱されて、それから緑条例をつくられたり、篠山市も土地利用計画を合併後つくられたりして、こういった取り組みをしてこられた。この延長戦に今回の景観計画があります。私もいろんな小京都と言われるような地域を見てきましたが、多くの地域でやはりこういった独自の景観計画を持たれたり、まちづくり条例を持たれたりして、それなりの町の姿を市民に示して、市民挙げて取り組んでおられます。  わしの土地は自由だから、私が何階建ての建物を建ても、どんな建物を建てても、自由ではないかという意見も一方であると思いますけれども、市民全体からすると、その割合は非常に小さいと思いますし、やはりよい町をつくるためには、それぞれが町のために、みんなで協力し合ってよい町をつくるという意識が必要だと思いますので、こういった計画も必要であると考えておりまして、しかし中身は、今までの緑条例と比べて、大きく厳しくするものには今なっておりませんし、一律にということをおっしゃいましたが、今までどおり町の区域とか、里の区域と分けて、違いますし、今もおっしゃいました地区整備計画で、地域、地域でそれぞれ計画を立てていただいたら最大限尊重していくというふうなスタンスでおります。  里づくり計画も全部で今7カ所、丹南でしたら野中とか、この味間の奥もつくっていただいて、つくっていただいた地域はそれぞれ自分のところのよさを見詰め直して、活性化しておるところがありますので、これを機に、市民みんなで、この計画を立てて、取り組んでいってやっていけば、篠山の町は、都市近郊でありながら、これからますます多くの方に注目をしていただいて、それこそ日本の中でも胸を張れる、世界の篠山になるのではないかといった強い思いで、私は取り組んでいきたいというふうに考えておりまして、市が一方的にルールを決めるのではなくて、皆で一緒に取り組んでいくと、いきたいというふうに願っております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  2番、西田直勝君。 ○2番(西田直勝君)  市長、私が質問したのは、もうその7割ぐらいは、先ほど植野議員の質問だから、僕が言っているのは、要するに景観法の中に、育成をするようなことを取り入れる方法がないのかということを言っているわけ。だから、それは、ほかに条例がありますから、これでやりますというふうにおっしゃるのかもわからないけれども、少なくとも守るとなったら、育成の部分も必要になってくるわけだから、一方的なものだけをやっておっても、市民の皆さんは、じゃあどういうふうにすばらしいこの町をつくっていくのかという前提があって、じゃあその中にこういうことがきちっと示されるんやということが、条例なりのやっぱり僕は基本だと思うんですね。その基本が、この中にはちょっとないんじゃないですかということを言っているわけで、それで、それを基本の中に入れるつもりはあるのかどうかということを聞いているわけです。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  市長も答弁しましたように、総合的な取り組みは必要であるということも認識はございます。ということで、全体的な総合的な施策の推進については、総合計画などで規定をすべきだと思いますが、この景観条例の制度の中で、そういうものについても言及は必要ではないかということの御指摘ではないかと思います。今後、景観計画を定めようとしておりますので、その中で検討をさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  1番、森本です。  市長の締めの後でまことに申しわけございませんけれども、ちょっと基本的な考え方を確認させていただきたいんですが、大阪から1時間の距離でありながら、緑豊かな里山と田園風景、そして先人から受け継がれてきた篠山の美しい景観、山並みが織りなす景観と。それが今日まで維持されてきたのは、どういう人たちのどういった努力で今日まで維持されてきたのか、それに対する基本的なお考えを確かめたいと思うんですが。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  それは、市民の力、行政の力、事業者の力があると思います。私ふだん市民の皆さんに申し上げるのは、篠山の人のこの美しい暮らし方、それがこの景観を美しく保ってきたと、このように認識しております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  私もそのとおりだとは思うところですが、環境のときにも申し上げさせていただきましたが、この美しき山並みを維持してきたのは、周辺地域で山を維持管理してきた、特に、地域住民であるということを、しっかりと認識していただきたいということを申し上げたいと思います。  ここには、木とか竹を切るときの届け出も必要やということ、それは当然だと思いますが、今、周辺の山を抱えている地域では、木とか竹が切れないんですね。切るな言われるよりも、切るべき必要なところが切れない状況で、里山どころか、里山が山に埋もれてしまいつつある状況の中で、有害鳥獣の関係もあり、里山をすべてきれいにしてしまえば、有害鳥獣の関係も幾らか緩和されるのではないかなと思って、私の集落ではこの冬に、木とか竹を切ろうと、もう総力で切ろうとしておるところでございます。  それで、先ほど副市長の答弁の中で、環境まちづくり活動団体にはどのような団体を思われているのかというときに、建築士会並びに古民家を再生のNPOというお話もありましたが、もってのほかやと僕はある意味、思うんです。周辺地域の地域住民が、今日まで無償で、公有地のところを景観を必死になって、命がけで景観を守ってきたことに対する、何もそういう感謝を述べろというようなことは一つも思っていませんが、そういうことが一つも伝わってこないんですね。自然に今日の景観が当たり前のようにしてあったというようなとらえ方のお話をしていただいたら、非常に私たち周辺地域に住む山を抱える住民にとったら、何を言うてるねんというような気がするところでございます。  それで、表彰を見たら、建物、工作物の所有者、設計者、施工者、この広い篠山を囲っておる山並みを維持してきた、先祖代々維持してきた私たち周辺地域に住む者たちに対する、先ほど西田議員の質問の中にもありましたが、農林業ということに対してもしっかりと認識していただきたい。それで、ちょっと御提案をするんですが、その辺いかがでございましょう。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  今、大変重要な御指摘をいただきました。先進地都市を見ますと、そのような団体が認定をされておるということで、私もそのような先入観で答弁をいたしました。篠山にあっては、そのような団体も積極的に申請をいただいて、協力して、その景観づくりを進めるという視点で進めたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  そしたら、例えば、自治会で我が集落は、景観に対してしっかりと取り組むというような自治会が手を挙げられた場合には、景観まちづくり活動団体という指定が受けられ、その活動に対する技術的、資金的な支援もいただけるという解釈をさせていただいたらよろしいでしょうか。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  当然そうです。森本議員おっしゃるとおりです。もう篠山の熱心な農家の方を中心に、この地域は守られてきたと。決してそういうことをないがしろにするという意味で、副市長は言ったのではありませんので、地域、地域でこれからも頑張って、そういう団体で頑張るというような、そのようにできればと思います。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  18番、渡辺拓道君。 ○18番(渡辺拓道君)  非常に前向きな質問、答弁ともなってきてまして、しにくいところではあるんですけれども、1点だけちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。  その質問の前に、今までのやりとりをちょっと聞いていて、1点だけちょっと気になるところがあるんですけれども、やはりこれ規制、規制というようなことで、そういうことに対しての答弁があるんですけれども、先ほど市長の答弁があったみたいに、これも篠山の重要な戦略なんやというようなことは、明確にこれしてもらわんことには、市民に対して、わからへんと思うんですよ。  だから、そのあたりについては、私自身は、この景観法というのは、その戦略の中でも、篠山のよさを残していくためには、一つは篠山固有の空間秩序といいますか、篠山固有の空間秩序をどうして残していくか、再生していくか、活用していくかということにあるので、そのあたりをもっと強く言っていただきたいなと思うんです。それはそれで、条例制定の趣旨には大賛成なんですけれども、やはり中にある規制、これは幾らかや規制が入ってまいります。その規制についてはまた別途十分に審議をしていかなければいけないというふうに思うんですけれども、この条例の中で第6章第25条になりますけれども、景観地区の考え方についてのみちょっと基本的な考え方をお示し願いたいと思います。  この景観地区につきましては、一般的にはよく美観地区みたいな形で、ほかの都市なんかでは言われているわけなんですけれども、そういったところでは、かなり規制が厳しくなったり、生活にもかなり制限がかかってきたりというような部分も見受けられることがあるんですけれども、現在この条例の中に、この景観地区を盛り込まれていることに対して、今後この景観地区を指定していくというか、そういった考え方についてお持ちなのかどうか、それをちょっと確認をしたいと思います。 ○議長(河南克典君)  横山景観室長。 ○景観室長(横山宜致君)  条例では、景観地区を定めることができるようになっていますので、定めておりますが、今、具体的にこの景観地区にして、すぐにしようという考え方はしておりません。とりあえずは景観地区もできることにしておくということで、対処しておりまして、当面は地区整備計画、里づくり地区とか、地区レベルの住民合意のもとに地区独自の基準を定めて、運用していきたいということで考えております。  今後必要な場合において、またまちづくり審議会を開催して、そこで意見を伺いながら対処していくという形であります。 ○議長(河南克典君)  18番、渡辺拓道君。 ○18番(渡辺拓道君)  18番、渡辺です。  現段階としては、景観地区の設定は考えていないというようなことなんですけれども、やはりこれを指定していくということになると、やはりよほどこの部分に関して慎重な取り扱いをしていっていただかなければいけないというような思いを持っておりますので、そのあたりについては、特に、今後この条例を適用と、これが制定された後ですね、適用をしようというような場合については、もう十分留意をしていただかないとちょっとこの部分の条項はなかなか理解しにくいなというふうに思いますので、それだけお願いをしておきたいと思います。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  御指摘のように、運用してまいりたいと思います。  それともう1点、戦略であることを明確に、篠山固有の空間秩序を守るということも明確にという御指摘であったと思います。景観計画の中で反映させていただきたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  15番、林 茂君。 ○15番(林  茂君)  15番、林です。  景観条例そのものの制定については反対ということじゃないんですが、景観ということになれば、農村の田んぼのあれとか、里山とか、そういうことじゃなくて、河原とか、公共が管理している、例えば、県道沿いに植えている松がもう枯れて何年もほってあるとか、どんどん枯れかかっているのをそのままにしているとか。川の中に大きな木が生えたりして、そのまま土砂も堆積したままになっているとか、まずそういう公共ができる身近なことからきれいにしていくと。これは規制というか、主に開発に関する景観という、それを守ろうということだから、それは開発を抑制するということじゃなくて、きれいに建物だとか、そういったものを篠山の風土に合った形にすると、それについては全く問題はないわけですけれども、そういった景観、景観というのなら、そういう周囲の配慮、通りかかってみたら、道ばたに松の枯れたのがいっぱい立っているとか、そのままになっているとか、枯れかかっているのが放置されているとか。管轄が県だとか、どうだということでなくて、やっぱりそれは要請したりして、篠山市全体をそういう美しい景観というのですか、だれが見てもこれはよく手入れされているという、そういう状況にすべきやと思う。その辺について、これ今何も盛り込まれていないですけれども、そういった全体的な景観ということも配慮する必要があると思います。  それともう1点、第22条に景観重要樹木の良好な景観を保全するということが挙がっているんですけれども、これはどのくらいの樹木を想定して、つくられたものか。今現在でそういうあれが構想があるのなら、ざっとお聞かせ願ったらと思います。 ○議長(河南克典君)  横山景観室長。 ○景観室長(横山宜致君)  樹木のことについてお答えします。  これにつきましても、すぐにこの樹木をということではございませんが、候補につきましては、歴史文化基本構想の中でリスト化がされておりますので、そういったものにつきまして、特に景観的に寄与している樹木について指定をしていこうというふうな考え方をしております。  具体的には、巨木関係とか、貴重な自然樹林などが対象になろうかと思いますが、現在の景観計画の中では、具体的にこの樹木をすぐに指定していこうということではなくて、今後の状況を見ながら、判断していこうということでございます。  ただ、条例上は指定できるようにしておくということで、この条例は、繰り返しになりますが、開発に対処することを前提にしておりますので、開発でそういう貴重な樹木が伐採されるようなおそれがある場合では、そのまちづくり審議会などに諮って、この具体化について検討していきたいということを今は考えております。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  樹木の指定について、今のようなことでありまして、一律の基準というよりも、市民の方の意識の、気持ちの入っている樹木というのもあろうかと思います。1点目の質問で、河川でありますとか、そういう生活環境にかかわるような事柄ですね、これも、景観条例の射程には入っていると思うんですが、市として扱ってないことも事実あります。こえはやはり行政がどうとらまえるかということもありますが、そこに暮らしておられる皆さんがどうとらえていくかということも重要であります。どのように空間管理をしていくかということから、まちづくり協議会などと一緒になって、こういう里づくり計画の検討とか、そういうものが進む中で取り扱っていければというふうに考えております。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  19番、吉田浩明君。 ○19番(吉田浩明君)  19番、吉田でございます。  これまで多くの議員の皆さん方が御質問いただいたように、この問題については、やはり上程する側と受ける側の市民、私たちも市民という側で、果たして市民感覚と行政が今遂行されようとしているその感覚のやっぱりずれが何ぼかあるのではないかと、こんなことを感じておるわけですが、やはりこれはほかの条例と違って、市民の皆さん方の財産にかかわる、また生活に直接かかわるような状況が出てきたときに、どういうふうにコンセンサスを得るかというようなことになってしまうと。初めは私たちには関係ない、美しい町はそれでよいと。美しい市をつくろうと、こういうことはこれもうだれもその賛同するところなんですが、やはり問題が起きたときに、どうするかというようなことが、やっぱり大きな課題になってくる。  そのためには、やはりこの条例が制定されるまでに、今説明会があったということで、60何名というので、これやはり私もあるところに行かせていただいたんですけれども、やはりそういう事柄に関心をお持ちの方々が大半来られとったのではないかというような推測をしました。やはり一般の皆さん方が、これを理解するというのは、時間がかかるなというような感じを今、持っております。  その例として、ここでこういうことを申し上げては悪いんですが、東岡屋の地区整備計画をこれからやっていこうと。地区を指定していこうと、こういうふうな動きを前もってされてきたわけなんですが、残念ながら今その地域のある方々から、通告書というのが出ているようでございまして、真っ向からこのことに対するそういう課題が生じておると。こういうことになれば、これはやはりいろんな意味で行き違いがあると思うんです。やっぱりほかにも、この施行することによって、うまくこれを住民の方々に、初め國里議員がおっしゃったように、説明しなければ、これやはりとんでもないことになりまして、地域の中でまっぷたつに住民が割れてしまうというようなことになりかねないというようなこともあると思うんです。  その辺をどういうふうにこれからクリアするかというようなことで、今これだけ多くの皆さん方が質問いただいたように、十分理解できない部分があるのではないかと思うんですが、これが制定された暁には、本当に皆さん方がよかったなというようなことになるということになれば、まだまだその行政の皆さん方も、これは一つの担当だけではなしに、これはほかの議員がおっしゃったように、農村を守りたい。また、山を守らないかん。河川を守らないかん。こうなりましたら、行政総体でこれをどういうふうに論議されてきたかというようなこともあるのではないかと思うんですが、その辺も含めて、もう少し市長のお考えをお聞かせいただきたいと、こう思うんですが、時期的な問題、それから住民のコンセンサスの問題、また、行政総体として取り組みを今までどういうふうに積み上げられてきたのかというあたり、よろしくお願いします。 ○議長(河南克典君)  金野副市長。 ○副市長(金野幸雄君)  御指摘のように、こういう運動を市民の方と共有していくということには、一定の時間が必要であるというふうに思っております。ただし、これまでも、最近の県の緑条例の制度につながる過程で、相当な時間、それから個々の案件についての調整などを行っておりますので、篠山市においては、相当程度のこういう精神の普及というのが、できているのではないかなと。まだまだということもそのように思いますので、今後とも取り組みたいと思います。  制度的には、規制ということでの内容でいいますと、現在、施行されております県の緑条例の期限等、大きく規定を強化するというような内容にはなっておりませんので、そのようなことでも施策の連続性としては確保できているのではないかなというふうに思う次第であります。  御指摘のあった東岡屋等における地区整備計画の進展がちょっとなかなかしない。通告書が出ておるというような問題については、これは残念なことだというふうに思っておりますが、今回こういう景観条例と、まちづくり条例があれば、こういう開発プロセスの中で行き違いがありましたので、既存の制度とその運用に少し問題があったことを改善しようとしておりますので、今回の条例改正、制定におきまして、一歩、二歩前進できるのではないかと。要するに問題解決、こういう問題が発生しないような状況にできるのではないかというふうに考えております。そういう意味もあって、制定をさせていただいております。御理解よろしくお願いいたします。 ○議長(河南克典君)  19番、吉田浩明君。 ○19番(吉田浩明君)  19番、吉田でございます。  その辺は非常に難しい問題ですが、ひとつ最大限の努力が必要ではないかと、こう思うんです。それと、今回のこの条例は、まちづくり条例と絡んでいますので、非常に難しいんですが、3,000平米以上が、市民の説明会を要するというのは、これはまちづくり条例になるんですが、そういうことをあわせて出ているんですけれども、市長はその開発行為に対して、このことがブレーキをかけるのではないと、こうおっしゃっていたんですが、そのための説明といったらおかしいんですけれども、その辺がやっぱりそうとらえられている人もかなりあるのではないか。  例えば、森の区域に300平米以上の敷地がなかったら建てられないとか、こういうことになりますと、若い人たちが、せっかく静かなところにひとつUターンして、またIターンで、家でも建てて、篠山に住むかというような、若い人たちは余り敷地がゆったりというようなことはいかんということも起こってくるわけです。そういうときにどうするかと。規制は余りそのことが罰則でもないし、何ぼか融通があるとおっしゃったんですが、そういう印象を持たれてしまうということがあると思うんですね。その辺をどういうふうにやっぱりクリアしておくかと、これもう条例がなされる前からこのことをきちっとしておかなければ、誤解を生じたり、そういう先入観、篠山は住みにくいなとか、開発しにくいなと。その市民の説明会をしておりましたら、なかなかその開発期間が延びてしまうと、そのことによって経費がかかると。こうなりましたら、なかなか業者の方々も入りづらい。そういうことになりはせんかという懸念があるので、その辺をどういうふうにやっぱり事前に説明したり、皆さんに納得いただくかというようなことがなければ、大変なことだなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。 ○議長(河南克典君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  私は詳しい技術的なところはわかりませんが、どこの市町でも、本当に町の姿を、理想を抱いて、こういうまちづくりをするんだと、しようとすれば、開発行為に対して、一定のルールをかけるということは、これはどうしても必要なことです。近くの芦屋市でも、良好な住宅地にするためには相当の敷地面積が必要だということをされたり、この間も阪神市長会でおっしゃっていましたけれども、高層を規制されたりというようなことを新たにされようとしております。  全国でもまちづくり条例とか景観計画をたくさん持っていますけれども、大体が美しい町とか小京都とか、そういう自分ところのよさをやっぱり保全して、伸ばしていこうとすると、何も話に、何ぼでも建ててくださいよと、高さも何も関係ありませんよでは、それは悪いんですけれども、よい町はつくれません。  今、篠山が、複線化して、なおかつまだこれだけの雰囲気を保ってきているのというのは、やはり中心市街地の歴史文化の意識づけをされておったということと、それから、県の緑条例があったということで、それから、代々農地を、先祖さんの代から農地をきっちり、その前からそうですけれども、篠山町を中心に、良好な農地は保全していくという大きな方針のもとやってこられたと。こういった積み重ねによって、今、保全をされておると、保全をされて、ようやく市民も10年前と比べて、なお一層、この篠山のよさにみんなが気づいてきたと思います。  篠山の宝は、もう風景と田園だという、これを大事にする施策を打つべきだというのも、また多くの方、識者の方からも指摘されておりますので、これを今回、景観計画として、一つまとめ上げるということです。中身が、この景観計画になったからといって、急にきつくなることは決してありませんで、今、副市長が言いましたように、これまでの県の緑条例の内容を、そのままほぼ踏襲した中身の景観計画となっておりますので、これまでからここ10年近くそれによってやってきておりますので、急に市民の方に大きな犠牲を強いるということはないと思います。  そういったことで、私、先ほど言いましたように、篠山市が一方的にこの景観計画、これを守りなさいというのではなしに、それぞれの地域でいろんな合意をしていただいたら、それぞれの地域で地域らしいことができますので、そういったことはあわせてお願いをしたいと思いますし、今、東岡屋は難航はしておりますが、他の里づくり計画をつくっておる地域を見ましたら、どこともその土地の利用目的を定めたり、高さとか形態とか定めたりしております。一番典型的なのが、こういうまちづくりで、一番注目を浴びた湯布院の町とか、神奈川県真鶴の町なんかは、本当にね、湯布院へ行ったら、パチンコ屋でもこれがパチンコ屋かというような景観になっておりましたし、そういったことをみんなでつくり上げていくということを、この計画をもとにやっていきたいと思いますので。  確かに説明会には、多くの方は来ていただけませんでしたが、なかなかこういったところは多くの方が自分にすぐ関係ないことですし、市の施策そのものもなかなか来ていただけないところがありますので、これからより一層、市民の方に啓蒙して周知をして、意見を聞いてやっていきたいと思います。  東岡屋のことにつきましては、3名の地権者の農地所有者の方が、強行に反対をされて、地区整備計画はつくる必要がないということをおっしゃって、協力をしないとおっしゃっております。何か弁護士を立てて後をやるからということの通告書が来ましたけれども、その後に弁護士を立てて来られたことはありません。どこかの弁護士さんから照会があって、担当部には照会があったらしいですけれども、その弁護士さんも、別にそういう良好な開発をするために、誘導するためにある一定のルールは必要だということは、だれが考えても必要なことだと思うんですが、その通告書をいただいておりますので、かといって手続をとめるわけにはいきませんので、しかし、余り無理をしてもいけませんので、時間をかけつつ、理解を得つつ、進めるしかないということで今しておるところであります。  それは、私が思うんですが、何もその開発の計画がないところで計画をしましょうと言ったら、皆さん純粋に、今、副市長が言いましたように、前向きにしていただくんですが、東岡屋はもう先に今回の大黒天と並んで、内々そのパチンコ店の話があったりして、お金のやりとりまで、何の開発の申請もないときに、不動産業者からお金も渡されてしまっておったと。お金もわたってしまうと、人間ですね、やっぱり何とかしたいと、何とかこれを自由に私はしたいと思ってしまうので、ここらがなかなかあるべき町の姿と、その目の前にお金をもうたり何かしたときの人間の心情というのは、今まで何ぼ一生懸命農業をされておっても、大きなお金が入るとなると、考え方がちょっと違ってきてしまいますので、そういうことがないように、まちづくり条例でも、事前と地域と話をしてくださいと。地域全体と話をしないと、個別に地権者と話をされたら、地域全体の話はできないんです。利害が出てきてしまって。そういったことが、この東岡屋の反省を踏まえて、この景観の計画も後のまちづくり条例もして、地域の中で考えていただいてと、こういうことにしております。  東岡屋では、地区整備計画を立てたとしても、何も土地が売れなくなるわけじゃ、決してないわけです。むしろ良好なものを誘導しようとしておるんですから、そこらを私は考えていただいたら、地権者も納得してもらえるんじゃないかと期待をするんですけれども、そういったことの説明をしつつ、東岡屋については手続を進めたいと思っています。  今回の景観条例につきましても、先ほど言いましたような篠山の町として、これからも多くの方に来ていただいて、これからだんだん過疎、少子化の中で、私は篠山のような町でこそ住みたいというような方をふやすためには、ぜひ必要なものと考えておりますので、一方的に規制をかけるというのではなしに、市民の方とともにつくっていくと、そういったことにしていきたいと。そういったことに今後とも利用していきたいと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  本案は、生活経済常任委員会に付託したいと思いますので、ここで質疑は打ち切りたいと思います。  ただいま議題となっております議案第120号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第120号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。  ここで、暫時休憩といたします。再開は、1時15分といたします。               午後 0時10分  休憩               午後 1時15分  再開
    ◎日程第7  議案第119号 篠山市まちづくり条例の全部を改正する条例  日程第8  議案第115号 篠山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例 ○議長(河南克典君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第7.議案第119号 篠山市まちづくり条例の全部を改正する条例、及び日程第8.議案第115号 篠山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第119号について、若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第119号 篠山市まちづくり条例の全部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  お手元の議案書、12ページから19ページであります。また、条例改正の新旧対照表につきましては5ページから17ページとなっております。なお、議案第119号説明資料をあわせてごらんください。  まず、条例の全部改正の趣旨であります。  開発行為は私権に基づく自由な権利行使でありますが、その開発内容によっては地域社会にとって生活環境や自然及び住環境に何らかの影響を及ぼすものであります。市民や事業者、市にとって現在及び将来の生活環境を初め地域福祉、地域活性に寄与する開発内容であるかの合意形成が重要であると思われます。  このたびの改正では、あらかじめ市民が開発内容をできるだけ早く知ることができ、地域環境に適合する良好な開発内容を創出する機会を設けることが必要であると考えております。このため、事前協議の拡充及び市民説明会の導入等により市民の意見が反映できる開発内容の実現に努めてまいりたいと考えております。  また、景観条例の制定にあわせまして、本条例との一体的な運用を図るために本条例の全部改正をしようとするものでございます。  それでは主な改正点を申し上げます。  第1点目は本条例第1条の目的変更であります。これまでの開発審査の視点を総合計画上の理念からのまちづくり推進としておりましたが、篠山市自治基本条例の市民自治推進のために市民参画による開発行政の推進を図ってまいります。  第2点目は第2条の開発の定義づけであります。一つには土地の区画形質の変更から建築物の建築、または工作物の建設を伴う都市計画法第4条第12号の土地の区画形質の変更といたします。次に、篠山市景観条例で規定する届け出行為を追加します。さらに景観条例との円滑な運用のため建築物の建築及び工作物の建設について拡充するものであります。  第3点目は第3条で条例の基本理念を新規に規定しました。ここでは、土地基本法に基づく土地利用についての公共の福祉優先の理念により適正な土地利用の推進と市・市民及び事業者の協働による開発内容の実現を目指します。  第4点目は第4条で市及び市民や事業者及び施工業者の責務を規定いたしております。特に、市の各種計画との整合及び市民等の合意形成に努めていただきます。  第5点目は第5条から第7条にかけましては、事前協議の手続を規定し、あらかじめ関係地域住民に事業概要の説明を義務づけております。また、開発面積が3000平方メートル以上の案件や市景観条例に規定する一定の建築物や工作物、また、風俗営業の関係及び特に市長が必要と認める開発行為等につきましては、市の主催により説明会を開催することとします。  第6点目は第8条から第9条にかけまして開発許可申請及び許可の基準を示しております。この中で自治会やまちづくり協議会等の地域団体等が行う地域活動を目的とする開発行為を適用除外とし、あわせて農林業や丹波焼き等の伝統産業関係の開発行為は許可申請の適用外とします。さらに許可基準に造成での自然地形や周辺環境への配慮事項を定め緑化手法についての規定も設けております。  第7点目は第15条から22条までの規定で、新たにまちづくり審議会を設置するものであり、審議内容といたしましては第6条での3,000平方メートル以上の開発案件や景観条例に基づく協議や勧告、命令案件を中心に諮問する機関として設置します。委員は有識者10名以内を考えております。また、部会組織としましては景観部会の設置を予定しております。運営に関する詳細事項につきましては規則で定めることといたします。  第8点目は現在、7自治会の里づくり計画地区での開発行為は都市計画の3,000平米以上の開発許可を除きまして、条例上、届け出行為の扱いとしておりますが、その規定を廃止しまして、今後は許可の対象といたします。  なお、施行期日につきましては平成23年4月1日からの施行といたします。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜り、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  次に、議案第115号について、平野政策部長。 ○政策部長(平野 斉君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第115号 篠山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書1ページ、条例改正新旧対照表の1ページをごらんいただき、説明につきましては、議案第115号説明資料により御説明を申し上げます。  本議案は、先ほど議案第119号で上程をされました篠山市まちづくり条例の全部改正により、同条例第5条にあります「篠山市総合計画審議会に付議し、当該開発計画に対する意見を諮問するものとする」の規定が削除され、新たに第7条2項で「篠山市まちづくり審議会の意見を聞くことができる」とされることから、関連いたします篠山市総合計画審議会条例を見直し、両条例の整合を図るものでございます。  また、平成18年10月に篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例が施行された際、明記できていなかった公募委員について、この機会に加えるものでございます。  改正点といたしまして、審議会の所掌事務、組織、及び委員の任期の3項目でございます。  まず、第2条(所掌事務)では、現在(1)振興計画の策定に関すること、(2)土地利用計画に関すること、(3)その他市長が必要と認める事項と規定されていますが、「土地利用計画に関すること」について、まちづくり審議会の所掌事務として規定されることから、この際、削除するとともに、他市の条例規定を参考にしつつ、「本市の長期的なまちづくりを総合的、かつ、計画的に推進するために、最も基本的な計画である総合計画の基本構想及び基本計画について調査審議する」といたします。  また、第3条(組織)は、第2項第1号の「公共的団体の役員及び職員」を「公共的団体から推薦された当該団体の役員及び職員」と修正した上で、「識見を有する者」に加えて、第3号に「公募により応募した者のうちから市長が適当と認めた者」を追加いたします。  最後に、第5条(委員の任期)「土地利用計画に関すること」が所掌事務から削除され、審議会を常設設置する必要がなくなったことから、委員の任期を「当該諮問に係る答申が終了するまで」とし、再任規定を削除するとともに、辞任のみなし規定を第3条第2項第1号委員に限定いたします。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから一括して質疑を行いますが、議案第119号は、生活経済常任委員会に、議案第115号は、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第119号は、生活経済常任委員会に、議案第115号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第119号は、生活経済常任委員会に、議案第115号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第9  議案第121号 たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例の一                部を改正する条例 ○議長(河南克典君)  日程第9.議案第121号 たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  長谷川教育委員会次長。 ○教育委員会次長(長谷川正君)(登壇)  ただいま御上程賜わりました、議案第121号 たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の御説明を申し上げます。  議案書29、30ページ、新旧対照表18ページから21ページ及び議案第121号説明資料をあわせてごらんいただきますようお願い申し上げます。  たんぼ田園交響ホールは、地域住民の芸術文化の高揚を推進し、あわせて福祉の増進を図るため、すぐれた、あるいは、質の高い芸術や音楽を提供する場、文化的な行事などを通じて出会いや、新しいコミュニティ醸成の場、文化活動の拠点、発表の場として、市民の参画と協働による参加創造型事業を推進いたしております。  今回の条例改正は、たんば田園交響ホールが、兵庫県より平成23年4月1日に篠山市に移譲されることとなっていることに伴い、これを機にホールのさらなる積極的な運営に努めるため、「たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例」の一部を改正するものでございます。  改正案の概要でございますが、一つ目は、たんば田園交響ホールの名称を市内の多くの公共施設と同様に、施設名に篠山市立をつけて「篠山市立たんば田園交響ホール」に改め、篠山市所有になったことを条例上明らかにいたします。  2点目は、たんば田園交響ホールに館長その他必要な職員を置くことの規定でございます。  3点目は、たんば田園交響ホールの運営委員会に関することを、従来、設置要綱で運用していましたが、ホールが篠山市に移譲されることを機に、運営委員会の組織や目的、役割、責務等を明確にするため、本条例で規定することといたします。  それでは、改正内容につきまして新旧対照表をごらんいただきながら御説明申し上げます。  まず、条例の題名につきまして、「たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例」を「篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例」に改めます。  次に、第1条でホールの設置を規定しておりますが、条文中「たんば田園交響ホール」とありますのを「篠山市立たんば田園交響ホール」に改め、第2条では、見出しの「位置」を「名称及び位置」とし、条文の「交響ホールの位置は、篠山市北新町41とする」とありますのを「交響ホールの名称及び位置は、次のとおりとする」と改めまして、「名称、篠山市立たんば田園交響ホール」「位置、篠山市北新町41番地」とするものでございます。  次に、交響ホールの設置及び管理に関する条例に、職員設置の規定がなかったため、第2条の次に、第3条を加え、見出しを(職員)として、「交響ホールに館長その他必要な職員を置く」と定めるものでございます。  改正前の第3条は、1条繰り下げて第4条とし、改正後の第4条の次に、第5条を加え、運営委員会を設置することとその目的を定めます。  改正後の第6条(運営委員会の組織等)の第1項では、委員の定数を、第2項では、委員構成を、第3項では委員の任期を、それぞれ定め、第4項では、運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定めることといたしております。  改正前の第4条から第14条までは、第7条から第17条にそれぞれ3条ずつ繰り下げ、改正後の第9条は、引用条番号の「第4条」を「第7条」に、そして、同じく第15条でも同様に「第8条」を「第11条」に改めるものでございます。  同じく、「別表(第9条関係)」を「別表(第12条関係)」に改めます。  なお、附則によりまして、運営委員会を条例により附属機関として設置いたしますため、篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、同条例の別表(第2条関係)に、たんば田園交響ホール運営委員会の委員の報酬の額を加えるものでございます。  また、施行期日につきましては、移譲を受ける予定の平成23年4月1日からといたしております。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。御審議を賜り、御決定をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、 文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第121号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第121号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第10  議案第122号 篠山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費                 負担に関する条例 ○議長(河南克典君)  日程第10.議案第122号 篠山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  大西選挙管理委員会事務局長。 ○選挙管理委員会事務局長(大西正巳君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第122号 篠山市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書31ページ並びに説明資料をごらんください。  公職選挙法の一部を改正する法律が平成19年3月22日に施行され、地方公共団体の長の選挙における候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布できるとしたこと、また条例で定めるところにより、そのビラの作成を無料とすることができるとする規定を受けまして、改正の趣旨を尊重し、本市における公費負担に関する条例を制定しようとするものでございます。  このビラは、公職選挙法第142条の規定に準じて作成並びに頒布することができます。ビラに関する概要は、候補者ごとに、2種類以内で、1万6,000枚を限度として作成することができます。サイズは、A4サイズを超えないもので、記載内容の制限や色刷り、両面印刷、紙質等についての制限はございません。  また、頒布方法等は新聞折り込み、選挙運動事務所内、個人演説会々場、街頭演説の場所における頒布に限られますが、選挙管理委員会が交付します証紙を張っていただかねばなりません。  制定しようとします条例の内容ですが、第1条では、条例制定の趣旨を、第2条では、候補者は公費負担によるビラの作成ができること、ただし、供託物が没収となる場合には公費負担の適用が受けられない旨を規定しております。
     第3条では、公費負担の適用を受けるに当たり、候補者はビラ作成業者との有償契約を締結し、選挙管理委員会へ届けることを求める旨を規定しております。  第4条では、ビラ作成の公費負担額及び支払い手続に関する規定で、そのうち「公費負担額」は、候補者一人につき、作成限度枚数を1万6,000枚とした上で、実際の作成枚数に公職選挙法施行令第109条の8に定める「1枚当たりの上限額7円30銭」を乗じて得た額とし、その「支払い方法」は、市がビラ作成業者から公費負担分の請求を受けて、ビラ作成業者に対して直接に支払う規定としております。  第5条では、候補者一人当たりの公費負担の限度額に関する規定で、ビラ1枚当たり7円30銭に作成枚数を乗じて得た額とする旨の規定で、その上限額は11万6,800円を予定しております。  第6条では、本条例の施行に関し必要な事項は選挙管理委員会が定めることとしております。  附則で、本条例の施行期日を公布の日からとし、施行日以後に告示される選挙から適用する規定としております。  以上で、提案説明とさせていただきます。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、 政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第122号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第122号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第11  議案第123号 基本構想の策定について ○議長(河南克典君)  日程第11.議案第123号 基本構想の策定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  平野政策部長。 ○政策部長(平野 斉君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第123号 基本構想の策定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書33ページと第2次篠山市総合計画(案)をごらんいただき、説明につきましては計画(案)23ページから39ページの「第2編 基本構想」により御説明を申し上げます。  本議案は、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と定められた地方自治法第2条第4項に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  現在の総合計画につきましては、平成11年4月に本市が発足したことに伴い、新市建設計画をもとに策定され、平成13年から本年度末までの10年間を計画期間といたしておりました。このため、平成21年度から足かけ2カ年をかけまして、来年度から10年後の平成32年度を計画期間とする第2次篠山市総合計画(案)の策定作業を進めてまいりました。  この間、庁内体制を整え、市民アンケート調査など、情報収集を進めるとともに、総合計画審議会に諮問し、本年8月9日に基本構想案として答申いただきました。  この基本構想案をもとに、庁内検討を加え、9月には市案を公表し、市民の皆様からパブリックコメントとして御意見をいただきました。また、議会の皆様にも総合計画調査特別委員会におきまして精力的に調査いただき、今月5日の6項目にわたる申し入れを初めとして、全体会や分科会を通して、貴重な御意見を賜ったところでございます。  なお、御意見をもとに議案に反映させました主な変更点につきましては、説明資料を参考にしていただきますようお願いいたします。  さて、本市の将来像につきましては、計画(案)23ページから24ページにありますように、市民や地域の自主性を尊重し、その個性を伸ばしつつ、総体として「篠山市らしさ」を通じた地域力を高めるとともに、市民や企業、篠山ファンと呼ばれる外部の方々など、さまざまな主体が一緒になってまちづくりを進めることを基本姿勢としております。  この基本姿勢をもとに、篠山のよさを生かしながら、篠山の地でともに暮らす「人・自然・文化が織りなす食と農の都」を目標とし、『篠山の時代』を一緒につくっていくことといたしております。  将来見通しといたしましては、計画(案)27ページから29ページにありますように、財政の収支バランスを図り、自主的な再生を目指しつつ、4万2,000人を目標人口として定めました。  また、30ページから33ページでは、19のまちづくり地区を中心とした地域づくりと市全体の連携・整合とあわせて、土地利用や景観形成における保全と誘導を図りながら市民の暮らしを維持、向上させる空間づくりの方向性を示しております。  こうした将来像や目標に向けて、計画(案)34ページでは五つの分野別基本方向と一つのまちづくりの進め方、そして横断的な理念「食」と「農」をもとにした連携の必要性を表現し、続く35ページから37ページに六つの目標ごとの具体的な取り組みの方向性を示しております。  その上で、計画(案)38ページから39ページに、計画の実現に向けた参画と協働のまちづくりとして、市民一人一人の役割、地域や市民団体、事業者などの役割、市の役割を示すとともに、自主自立の行政経営に当たる決意を示しております。  以上で、提案理由とさせていただきます。  御審議をいただきまして御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、 総合計画調査特別委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第123号は、総合計画調査特別委員会に付託することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第123号は、総合計画調査特別委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第12  議案第124号 平成22年度篠山市一般会計補正予算(第5号)  日程第13  議案第125号 平成22年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第                 3号)  日程第14  議案第126号 平成22年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予                 算(第2号)  日程第15  議案第127号 平成22年度篠山市公営駐車場事業特別会計補正予算                 (第1号)  日程第16  議案第128号 平成22年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算                 (第2号)  日程第17  議案第129号 平成22年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算                 (第2号)  日程第18  議案第130号 平成22年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第2                 号)  日程第19  議案第131号 平成22年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第2                 号)  日程第20  議案第132号 平成22年度篠山市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(河南克典君)  日程第12.議案第124号 平成22年度篠山市一般会計補正予算(第5号)から、日程第20.議案第132号 平成22年度篠山市水道事業会計補正予算(第2号)の9件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  最初に、議案第124号について、平野政策部長。 ○政策部長(平野 斉君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第124号 平成22年度篠山市一般会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  このたびの補正は、緊急に対応する必要がある道路改良工事や有害鳥獣対策の追加、国の補正予算に対応する子宮頸がん等の予防接種事業や緊急雇用関連事業の追加と人事院勧告等による人件費の減額などを行う補正をお願いするものでございます。  結果、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,627万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ215億2,744万8,000円とするものでございます。  それでは、予算書15ページをお開きいただき、歳出予算の主なものから御説明を申し上げます。  なお、職員人件費につきましては、8月の人事院勧告に基づいた給与改定等により、特別会計、企業会計も含め今回の補正にて減額を行っております。補正額としましては、人事院勧告に基づきます給与改定が510万円の減額、育児休業等その他の異動も含めたものが1,776万2,000円の減額と、全会計合わせまして2,286万2,000円の減額を行っておりますが、個々の補正についての説明は省略させていただきます。  また、特別会計、企業会計への繰出金につきましても、人事院勧告に基づきます給与改定による人件費の精査や、平成22年度事業の精査に伴います追加や減額が主な理由であり、一般会計での説明は省略をさせていただきます。  それでは、15ページの2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、383万7,000円の減額で、職員人件費のほか、臨時的任用職員人件費が207万円の減額で、人事院勧告に基づきます期末勤勉手当の減額が主なものでございます。  次に、16ページ、7目企画費は247万3,000円の追加で、主なものは自治基本条例推進事業として、自治基本条例の見直しに取り組むために市民委員会の設置やフォーラムの開催経費44万9,000円の追加、また、ふるさと篠山へ帰ろう住もう運動推進事業は、定住促進として市内の空き家などのさらなる掘り起こしや空き家所有者との流動化交渉など空き家対策を推進するための業務委託料177万8,000円の追加で、財源内訳は全額緊急雇用就業機会創出基金事業県補助金でございます。  次に、19ページ、3款民生費、1項社会福祉費、2目老人福祉費は、193万7,000円の追加で、敬老事業は米寿・百賀の方々への記念品について入札による購入費の減額等で203万5,000円の減額、20ページ、人生80年いきいき住宅助成事業は助成申請者の増加に伴います住宅改造助成金174万円の追加で、財源内訳はいきいき住宅助成事業県補助金87万円の追加、また、地域介護・福祉空間整備交付金事業は、小規模福祉施設の認知症高齢者グループホームゆとりの家のスプリンクラー整備事業補助金223万2,000円の追加で、財源内訳は全額地域介護・福祉空間整備交付金事業国庫補助金でございます。  次に、5目障害者福祉費は、3,123万9,000円の追加で、地域生活支援事業は、移動支援事業において利用者のうち住民税非課税世帯のサービス利用料が無料になったことによる利用者増に伴う扶助費311万6,000円の追加で、財源内訳は地域生活支援事業費国庫補助金155万8,000円、地域生活支援事業費県補助金77万9,000円の追加、また、障害者自立支援法給付事業につきましても、利用者のうち住民税非課税世帯のサービス利用料が無料になったことによる利用者増に伴う介護給付費等2,812万3,000円の追加で、財源内訳は障害者自立支援法給付事業国庫負担金1,406万1,000円、障害者自立支援法給付事業県負担金703万円のそれぞれ追加。  次に、6目障害者医療費は、165万9,000円の追加で、重度心身障害者医療費助成事業は、給付対象者数などの増に伴う医療費135万9,000円の追加が主なもので、財源内訳は重度心身障害者医療費助成事業県補助金67万9,000円の追加でございます。  次に、21ページ、11目後期高齢者医療費は、344万8,000円の減額で、後期高齢者医療制度分賦金が平成21年度の決算剰余金により共通経費負担金が減額となったことによる424万1,000円の減額と後期高齢者医療健康診査補助金の精算に伴う還付金82万9,000円の追加が主なものでございます。  次に、22ページ、2項児童福祉費、2目母子福祉医療費は、母子家庭等医療費給付事業において父子家庭の受給者等が当初の見込みより増加したことによる父子医療費177万5,000円の追加で、財源内訳は母子家庭等医療費給付事業県補助金88万7,000円の追加、次に、3目児童措置費は、2,495万2,000円の追加で、そのうち私立保育所運営事業は、私立の保育園の園児数が当初の見込みより増加したことによる運営負担金2,089万1,000円の追加、財源内訳は、保育所運営費国庫負担金768万4,000円、保育所運営費県負担金384万2,000円、私立保育所保育料460万9,000円のそれぞれ追加、また、私立保育所障害児保育事業は、私立の障害児保育におきまして園児及び保育士が当初の見込みより増加したことによる障害児保育対策事業補助金178万円の追加、また、管外保育運営事業は、管外の私立の保育園において保育される園児数が当初の見込みより増加したことによる保育委託料353万円の追加で、財源内訳は、保育所運営費国庫負担金16万4,000円、保育所運営費県負担金8万2,000円、私立の管外保育所保育料25万2,000円のそれぞれ追加、また、放課後児童対策事業は、上半期の児童クラブの運営委託料の確定などによる146万円の減額でございます。  次に、23ページ、5目認定こども園費は、186万4,000円の追加で、そのうち味間保育園運営事業は、光熱水費の精査と園児数の増加に伴います給食の賄材料費など191万2,000円の追加で、財源内訳のその他は、預かり保育事業に係る保育料142万3,000円、諸収入の給食材料費18万円のそれぞれ追加。  次に、24ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費は、3,899万4,000円の追加で、予防接種事業において、10月の国の緊急総合経済対策に「子宮頸がん等のワクチン接種の促進」が盛り込まれ、今回の国の補正予算に子宮頸がん・ヒブ髄膜炎・小児用肺炎球菌の3種類の予防ワクチンを緊急接種する経費の2分の1を助成する交付金が措置されました。これを受けて、子宮頸がん予防ワクチンでは市内の中学校2、3年生の女子生徒など3種類のワクチンのそれぞれの対象者に来年1月から3月までの期間、必要なワクチンを無料で接種する予防接種に取り組むこととし、予防接種委託料や通知にかかる郵便料等3,935万5,000円を追加し、あわせて6月補正予算で議決いただきましたヒブワクチンの接種費用の2分の1を助成する予防接種費用助成金のうち、来年1月以降の見込み額36万1,000円を減額するもので、財源内訳は国の交付金を県が受けて基金を設置し、基金から市に助成されることから、子宮頸がん等予防接種費用県補助金1,941万2,000円の追加でございます。  次に、25ページ、6目斎場運営管理費は、205万5,000円の追加で、市営斎場の火葬炉や葬祭場の受付予約管理等の運営システムに機器が老朽化により故障がちであるため、機器を更新するとともにシステムの一部改修を行うものでございます。  次に、2項清掃費、2目塵芥処理費は、584万7,000円の減額で、清掃センターにおいて破砕金属などの資源化物が有料で引き取られることになり資源化物搬出委託料が一部不要となったことやショベルローダーの購入に係る入札残などによる減額で、財源内訳のその他は丹波市からの清掃センター建設運営分担金の確定による7万2,000円と破砕金属売却料157万5,000円のそれぞれ追加、及びごみ処理手数料の決算見込みによる400万円の減額。  次に、3目し尿処理費は、389万円の追加で、職員人件費のほか、26ページのあさぎり苑において取り組みを進めておりますミックス事業による臭気等の発生状況や周辺地域の生活環境への影響等の監視など「あさぎり苑生活環境維持活動」を実施する活動団体に自治会公民館の改修費を助成するもので、生活環境維持活動補助金392万円を追加。  次に、4目コミュニティプラント管理費は、111万5,000円の減額で、職員人件費のほか、コミュニティプラントの施設維持管理委託料や水質検査料の入札減による111万3,000円の減額が主なもので、財源内訳のその他は新規加入分担金43万1,000円の追加。  次に、27ページ、6款農林水産業費、1項農業費、6目生産調整対策費は、数量調整円滑化推進事業において、生産調整確認業務を篠山市地域水田農業推進協議会に委託しておりましたが、その経費が直接国から交付されることによる271万2,000円の減額。  次に、7目農村地域費は、担い手経営展開支援リース事業において、農機具リース料補助金が平成22年度からの新規分について事業が廃止されたことに伴う161万9,000円の減額。  次に、8目中山間振興対策費は、中山間直接支払制度事業において、今年度から事業制度の緩和に伴い、まず協定面積の増加などの制度改正による中山間直接支払制度事業補助金279万8,000円の追加で、財源内訳は中山間直接支払県交付金201万6,000円の追加。  次に、12目農地費は、1,734万円の追加で、主なものは28ページ、県営土地改良事業負担金が県営ため池等整備事業負担金において、国の公共事業予備費や県内調整により奥池などの県営事業が増加したことによるもので、県営ため池整備事業、基幹水利施設ストックマネジメント事業などの精査による2,144万1,000円の県営事業負担金の追加で、財源内訳は、地方債でヒジ山池の国の公共事業予備費に係る追加分の一般公共事業債390万円の追加、その他は県営事業にかかります地元分担金808万円の追加。  次に、13目農村整備費は、1,531万4,000円の追加で、中山間地域総合整備事業は、農業用用排水路整備工事の精査による減額と獣害防護柵の設置工事を新たに2地区で追加する工事、合わせて1,325万6,000円の追加、財源内訳は中山間地域総合整備事業県補助金792万5,000円、その他の事業追加に伴います地元分担金336万円のそれぞれ追加、また、市獣害対策事業は、既に各地区に設置されております獣害防護柵等について防護柵等の点検や管理指導を行う業務委託料205万8,000円の追加で、財源内訳は全額県支出金の緊急雇用就業機会創出基金事業補助金でございます。  次に、2項林業費、2目林業振興費は、9月補正予算において議決いただきました森林病害虫等防除事業において、さらに県より事業単価の見直しなど追加配分があり、カシノキナガキクイムシの被害防止のために伐倒、くん蒸駆除経費104万3,000円の追加をお願いするもので、財源内訳は、森林病害虫等防除事業県補助金105万2,000円の追加でございます。
     次に、29ページ、3目林業施設費は、111万3,000円の追加で、林道維持管理費として南矢代地内の林道の補修経費について、その2分の1を地元生産森林組合に要綱に基づき補助するもので、林道維持管理事業補助金46万2,000円の追加、また市単独治山事業は、新荘地内の土石流等の防止対策に係る経費について、その2分の1を地元自治会等に要綱に基づき補助するもので、渓流工整備事業補助金65万1,000円の追加。  次に、7款商工費、1項商工費、1目商工総務費は、118万円の追加で、職員人件費のほか、商工観光振興施設管理費の市民センターにおきまして7月からの市民プラザの開設等により電気代などの光熱水費が年度当初の見込みより増加しており、市民センターの指定管理料を119万3,000円追加するもの。  次に、30ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路新設改良費は、5,209万3,000円の追加で、国庫補助道路整備事業の市道大沢新栗栖野線において、道路の路床土が広範囲で軟弱であり、底の土の入れかえに要する工事や橋梁工事において、河川に係る県の指導により構造物の追加や工法変更が生じたことにより工事費や公有財産購入費4,812万7,000円を追加するもので、財源内訳は国庫支出金が道路改良事業国庫補助金2,347万6,000円、補助対象事業費の増により市債の一般単独事業債が1,450万円のそれぞれ追加、また、市単独事業は396万6,000円の追加で、中兵庫信用金庫篠山支店の南側で、市道大手線の東側歩道において、用地買収が困難で一部歩道がない箇所について、用地の地権者の同意が得られたことから、市民センターやささやま医療センター等を利用される歩行者の安全を確保するために、新たに用地測量・買収経費と歩道整備工事を追加するもの。  次に、4項都市計画費、2目都市施設管理費は、篠山口駅西口駐輪場の毎月の利用料金の収納について、現在の管理システムが機器も含めて老朽化し手間もかかっていることから、平成23年4月から管理収納事務を一括処理し、事務効率化を図るため、市営住宅使用料の管理収納システムに駐輪場管理システムを追加する経費150万2,000円を追加。  次に、33ページ、10款教育費、2項小学校費、2目教育振興費は、165万8,000円の追加で、小学校教育振興費として平成23年度小学校教科用図書の採択替えに伴う指導書の単価改正等による73万3,000円の追加と、各小学校の要保護、準要保護児童の援助費について対象児童数の増加による扶助費92万5,000円を追加。  次に、34ページ、6項社会教育費、8目文化財保護費は、101万2,000円の追加で、文化庁の委託事業として10月から新たに地域伝統文化総合活性化事業が3カ年間採択され、今年度は市内の各家に伝わっている伝統的なひな人形を市内各所に一斉に飾り、ひな祭り行事を行う「丹波篠山ひな祭り」と、郷土の文化財学習のためのテキストを作成し、小学校5、6年生に配布する「ふるさとガイドブック」の作成を行うもので、その財源内訳は、地域伝統文化総合活性化事業国庫委託金101万1,000円。  次に、36ページ、11款公債費、1項公債費、2目利子は2,928万3,000円の減額で、平成21年度事業にかかる市債の平成22年度の借入利子額が確定したことによる減額。  次に、12款諸支出金、1項基金費、1目財政調整基金費は、2,497万3,000円の追加で、歳入歳出の差し引きによる額を積み立てるもので、積み立て後の残高は42億1,352万2,000円でございます。3目公共施設整備基金費は、779万1,000円の追加で、土地の売り払い収入を積み立てるもので、積み立て後の残高は1億1,091万5,000円、また、7目宅地開発関連事業基金費は、185万円の追加で、まちづくり条例に基づき、宅地開発協力金として平成19年度に納付されていた開発事業者2件分について、開発予定戸数の減や、開発の取りやめにより今回開発業者に返還するもので、財源内訳のその他は、全額が宅地開発関連事業基金繰入金でございます。  以上で、歳出に関します説明を終わらせていただきます。  次に、歳入を御説明申し上げますが、一般財源についてのみとさせていただきます。  まず、10ページをごらんいただきまして、14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、2節児童福祉費負担金のうち、児童手当負担金過年度分186万1,000円の追加は、平成21年度分の国庫負担金の精算による追加交付金。  次に、11ページ、15款県支出金、1項県負担金、1目民生費負担金、2節児童福祉費負担金のうち、児童手当負担金過年度分128万1,000円の追加は、平成21年度分の精算による追加。  次に、13ページ、16款財産収入、2項財産売り払い収入は、住吉台の市有地1区画や里道水路などの土地や平成21年度の買いかえにより不要になった園児バス2台の物品売り払い収入844万7,000円の追加。  最後に6ページをお開きいただきまして、第2表 地方債補正について御説明を申し上げます。  まず、1の追加につきましては、県営土地改良事業のため池整備事業におきまして、ヒジ山池の追加分の一部が国の公共事業予備費に係る追加分として補正予算債の対象となったことから、一般公共事業で、限度額は390万円。  次に、2の変更については、国庫補助道路整備事業の市道大沢新栗栖野線の追加に伴う一般単独事業債で、補正前の限度額7,670万円に1,450万円を追加し、限度額を9,120万円とするものでございます。  以上の結果、今回の地方債の補正により、補正後の地方債総額は14億4,716万7,000円となり、このうち普通交付税に算入されます地方債は13億3,415万円で、普通交付税算入率は92.2%となっております。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  次に、議案第125号、議案第126号及び議案第132号について、田中上下水道部長。 ○上下水道部長(田中義明君)(登壇)  ただいま御上程賜わりました議案第125号、議案第126号、議案第132号の3議案につきまして、一括して提案の理由を御説明申し上げます。  最初に、議案第125号 平成22年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてですが、補正予算書表紙の第1条は、公共下水道事業の歳入歳出予算総額に、それぞれ1,357万4,000円を減額して、予算総額を16億5,131万3,000円にするものであり、特定環境保全公共下水道事業については歳入歳出予算総額から1,342万8,000円を減額して、予算総額を10億5,265万8,000円にしようとするものです。  補正の主な内容としましては、人事院勧告による給料及び期末勤勉手当、各種負担金の改定、入札による委託料の確定、受益者負担金及び新規加入分担金による減債基金等への積み立て、借入債の利率確定、その他消費税の確定によるものでございます。  まず、公共下水道事業でございますが、補正予算書5ページの歳出から御説明申し上げます。  1款下水道総務費、1項下水道管理費、1目一般管理費において10万3,000円を追加しております。  内訳としましては、職員人件費において人事院勧告による給与改定などにより4万5,000円を減額、公共下水道管理費においては、各種業務の執行により手数料と委託料を合わせて394万6,000円を減額、現年分として納付された下水道事業受益者負担金213万円のうち、179万9,000円を減債基金に積み立て、残額33万1,000円を一般会計に繰り出しております。  また、消費税及び地方消費税確定により196万4,000円を追加しまして、差し引き公共下水道管理費で14万8,000円を増額するものです。  次に、同じページの2款1項1目下水道建設費における1,233万円の減額は、職員人件費においては人事院勧告により期末手当と勤勉手当を同額で増減するとともに、公共下水道事業建設費ではミックス事業の工事着手延期により、本年度内に施設や設備の完成が見込まれないため、下水道処理場からあさぎり苑への汚泥運搬車の本年度の購入を見送ることから、当該関連経費1,233万円を減額するものです。  6ページ、3款1項公債費、2目利子では、平成22年度借入債の利率確定により134万7,000円を減額しております。  次に、歳入でございますが、4ページに戻っていただきますようお願いいたします。  1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道事業受益者負担金213万円の追加は、現年分の上半期が確定したものでございます。  3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道費国庫補助金660万円の減額、及び7款1項市債、1目下水道債550万円の減額は、汚泥運搬車の本年度購入見送りによる歳入の減額でございます。また、5款1項1目一般会計繰入金の360万4,000円の減額は、事業精査による減額となっています。  続いて、特定環境保全公共下水道事業でございますが、補正予算書16ページをお願いいたします。  まず、歳出でございますが、1款下水道総務費、1項下水道管理費、1目一般管理費1,037万4,000円の減額は、職員人件費では人事院勧告により3,000円を減額、特定環境保全公共下水道管理費では、業務の執行により手数料、保険料、委託料を合わせて1,204万5,000円を減額、現年分として納付された新規加入分担金197万9,000円を減債基金に積み立て、消費税及び地方消費税確定により29万6,000円ほかを減額しまして、差し引き公共下水道管理費1,037万1,000円を減額するものでございます。  3款1項公債費、2目利子305万4,000円の減額は、平成22年度借入債の利率の確定によるものでございます。  次に、歳入についてですが、補正予算書15ページに戻っていただくようお願いいたします。  1款分担金及び負担金、1項分担金、1目下水道事業受益者分担金197万9,000円の追加は、新規加入分担金の上半期分が確定したものでございます。  5款1項繰入金、1目一般会計繰入金1,540万7,000円の減額は事業精査による減額となっています。  続きまして、議案第126号、黄色の仕切りによるところでございますが、平成22年度の篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を申し上げます。  まず、補正予算書の表紙でございますが、第1条は、農業集落排水事業特別会計、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ410万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億6,670万4,000円にしようとするものであります。  補正内容としましては、借入債の利率確定、及び消費税額の確定が主なものでございます。  それでは、補正予算書3ページをお願いいたします。  歳出でございますが、1款農業集落排水総務費、1項農業集落排水管理費、1目一般管理費については、業務等の執行により手数料及び委託料を合わせて233万3,000円を減額、消費税の確定により30万7,000円の減額と合わせて農業集落排水管理費から264万円を減額するものです。  2款1項公債費、2目利子146万円の減額は、平成22年度借入債の利率の確定によるものでございます。  次に、歳入でございますが、同じページの4款1項繰入金、1目一般会計繰入金410万円の減額は、事業精査による減額となっております。  最後に、議案第132号、最後の水色の仕切りでございます。  平成22年度篠山市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を申し上げます。  それでは、補正予算書1ページの第2条に規定しております文言で、「予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額の補正」につきまして、3ページの補正予算(第2号)実施計画に基づき説明を申し上げます。  収入、1款水道事業収益17億8,509万1,000円に364万5,000円を増額し、17億8,873万6,000円にしようとするものです。  主な内容としましては、1項営業収益、2目その他営業収益の2,000円の減額は、人事院勧告による給与改定等により人件費を精査したものでございます。  2項営業外収益、4目雑収益364万7,000円の追加は、開発行為による給水協力金2件分、及び浄水場機器故障による損害保険金等の収入によるものでございます。  次に、支出でございますが、1款水道事業費用17億7,479万6,000円に49万5,000円を増額し、17億7,529万1,000円にしようとするものです。  主な内容としましては、1項営業費用、1目原水及び浄水費1,407万8,000円の減額の主な内容は、原水が良質であったため浄水場のろ過用の膜洗浄を延期し、委託業務が不要となったことによる減額と、その他の入札の執行による減額でございます。  また、2目配水及び給水費1,441万3,000円の増額の主な内容は、漏水等の増加に伴う給水管の修繕費の増額であり、総係費19万1,000円の補正は、郵便料金及び納付書取扱手数料の増額分から人件費を差し引いたものでございます。  次に、補正予算書第3条に規定します「資本的収入及び支出」につきまして、補正予算書4ページで御説明を申し上げます。  まず、支出は、1款資本的支出8億644万4,000円に54万4,000円を増額して、8億698万8,000円にしようとするものです。1項建設改良費、4目事務費につきましては、職員手当と法定福利費が同額で相殺され増減なし、3項1目国庫補助金返還金54万4,000円は、消費税の確定申告に際して国庫補助金消費税相当額54万4,000円を返還するものでございます。  補正予算書1ページに戻っていただきまして、第3条の資本的収入及び支出についてですが、本文中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億9,564万9,000円」、これを「4億9,619万3,000円」に改めるとともに、「当年度損益勘定留保資金の2億7,691万8,000円」を「2億7,746万2,000円」に改めようとするものでございます。  第4条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費である、予算第9条に定めました職員給与費を、1億3,248万4,000円から12万9,000円減額し、1億3,235万5,000円にしようとするものであります。  以上、大変簡単ではございますが、議案第125号、議案第126号、議案第132号の3議案の提案理由の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、御決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  次に、議案第127号について、植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第127号 平成22年度篠山市公営駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を特別会計予算書によりまして説明申し上げます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ496万3,000円に定めようとするものでございます。  今回の補正につきましては、前年度繰越金が確定したことによるものでございます。  予算書により御説明申し上げます。  予算害3ページをごらんください。  歳出では、1目駐車場管理費で一般会計への繰出金として16万2,000円増額し、また、歳入につきましても1目繰越金において前年度繰越金16万2,000円を増額しております。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  次に、議案第128号、議案第129号及び議案第130号について、前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  それでは、ただ今御上程いただきました議案第128号、第129号、並びに第130号の3議案につきまして、一括して提案の理由を説明申し上げます。  初めに、議案第128号 平成22年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。  ピンク色の仕切り紙からとなっております。1ページをお開きください。  さて、今回、補正をお願いしようとする主な理由につきましては、まず事業勘定ですが、一つに、人事院勧告による職員人件費の精査でございます。二つ目に、70歳から74歳の医療費自己負担額を1割から2割に改正する措置が凍結延長されたことに伴いまして、23年度以降のシステム改修にかかる委託料及び啓発用リーフレットの印刷費を追加しております。三つ目には、保険給付費及び保健事業における決算見込みによる精査、四つ目には、保険税の過年度還付金及び平成21年度国県負担金等の確定による返還金を補正でお願いしようとするものでございます。  次に、直営診療所勘定におきます補正の主な理由につきましては、これも一つに人事院勧告による人件費の精査、二つ目には、ささやま医療センターから派遣いただいている医師の派遣委託料の精査、三つ目には、今田診療所の機器購入費の追加によるものでございます。  その結果、第1条1項で、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,131万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億7,694万5,000円とし、直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,332万1,000円にしようとするものでございます。  それでは、事業勘定の歳出から御説明申し上げます。  6ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。  なお、人事院勧告に伴います人件費の説明につきましては、割愛させていただきますので、御了承くださいませ。  まず第1款総務費、1項1目一般管理費の説明欄の一般管理費委託料の42万円は、70歳から74歳の医療費自己負担額が1割から2割に変更する改正が予定されておりましたが、凍結延長されたことに伴いまして、23年4月から23年7月のシステム改修が必要となったことにより、委託料を追加しようとするものでございます。  次に、2款保険給付費につきましては、平成22年度の決算見込みに伴いまして、過不足を精査するものでございます。1項1目一般被保険者療養給付費の2,792万1,000円の減額を行い、3目一般被保険者療養費を288万円の追加、そして、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費を2,504万1,000円追加、2目の退職被保険者等高額療養費におきましても900万円を追加するものでございます。  7ページに移らせていただきます。  8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費の52万8,000円の追加は、65歳以上74歳の被保険者は医療機関健診と変更となり、直接郵送料として支払うことになったため通信運搬費を52万8,000円追加いたします。  2項1目保健事業費の7万1,000円の追加につきましては、先ほど一般管理費で説明申し上げた70歳から74歳の自己負担額の改正の凍結措置に伴って、啓発用のリーフレットを作成する印刷製本費を7万1,000円追加しております。  次に、11款諸支出金の143万1,000円につきましては、保険税過年度分還付金及び過年度分国県支出金等精算に伴い精査しようとするものでございます。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  4ページにお戻りくださいませ。  3款1項国庫負担金、及び6款1項県負担金につきましては、歳出で申し上げました特定健診にかかる補助金、国県負担金をそれぞれ91万2,000円追加し、3款2項国庫補助金は、70歳から74歳の自己負担額の改正、凍結措置に伴います国庫補助金を61万7,000円追加するものでございます。  4款1項1目療養給付交付金につきましては、退職者に係る高額療養給付費に係るルール分の交付金900万円を追加しております。  次に、9款繰入金、1項他会計繰入金につきましては、人事院勧告による職員の給与等の改正に伴う職員人件費等の精査分27万8,000円を減額しまして、2項基金繰入金につきましては、特定健診に係る補助金の追加に伴う基金の減額、並びに21年度国県負担金等の精算等に伴い15万2,000円を追加するものでございます。  次に、直診診療所勘定に移らせていただきます。  歳出から御説明しますので、17ページをお開きいただきたいと思います。  まず、1款総務費、1項1目一般管理費の説明欄に計上しています後川診療所管理費の92万円の減額、草山診療所管理費の90万円の減額、今田診療所管理費の99万8,000円の減額につきましては、ささやま医療センターから医師を派遣いただいておりますが、休診等で診療回数が減りました分を見込みまして、減額をしております。  次に、2款医業費、1項1目医療用機械器具費の157万5,000円の増額は、今田診療所自動分包機器が故障したことに伴いまして、購入しようとするものでございます。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  16ページをお開きください。  1款診療収入の189万8,000円の減額につきましては、医師派遣の休診等に係りまして、診療日数の減によりまして減額するものでございます。  次に、3款繰入金につきましては、人事院勧告による職員の給与等の改正に伴う人件費、また診療収入の減額、また、機器整備に伴います一般会計からの追加を精査したもので、38万6,000円を追加するものでございます。  以上で、議案第128号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第129号 平成22年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
     黄色の仕切り紙になっておりますが、議案書1ページをお開きください。  今回、補正をお願いしようといたします主な理由といいますのは、人事院勧告によるものでございます。  その結果、第1条1項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万6,000円を減額しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,333万7,000円にしようとするものでございます。  事項別の説明につきましては、割愛させていただきます。  以上で、簡単でございますが、議案第129号の説明とさせていただきます。  最後になりますが、議案第130号 平成22年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  オレンジ色の仕切り紙になっております。議案書1ページをお開きください。  今回、補正をお願いしようとします理由につきましては、まず、介護保険事業勘定につきましてですが、一つに、人事院勧告による給与改定の分、二つ目には介護保険ガイドブックの不足に伴う印刷製本費の追加、並びに介護認定申請件数の増加に伴う経費の追加、三つ目には、地域支援事業に係る決算見込みによる事業精査を行ったものでございます。  次に、介護サービス事業勘定でございますが、これは、人事院勧告による給与改定の精査、また決算見込みによる事業費の精査を挙げております。  その結果、第1条1項で介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ208万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億4,774万8,000円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,401万1,000円にしようとするものでございます。  それでは、介護保険事業勘定の歳出から御説明申し上げます。  6ページをお開きいただきたいと思います。  1款総務費、1項1目一般管理費の説明欄、一般管理費は介護保険ガイドブックの不足によりまして印刷製本費に6万3,000円、そして公用車のエアコンが故障したことに伴いまして、修理費5万2,000円それぞれ計上しております。  次に、3項介護認定審査会費、302万5,000円の追加につきましては、要介護等認定の新規及び更新申請が増加したことに伴いまして、審査委員会のほうの開催を増とし、その委員報酬、また認定調査にかかる手数料・委託料等をそれぞれふえたもので、追加しようとしております。  次に、2款保険給付費につきましては、決算見込みに伴って財源更正を行っております。  7ページに移らせていただきまして、3款地域支援事業費、1項2目介護予防一般高齢者施策事務費の説明欄、委託料136万5,000円の減額につきましては、市内介護通所施設の10事業所に委託している介護予防「通所施設いきいき塾」の開催数の減の見込みに伴って減額するものでございます。  また、2項包括的支援事業・任意事業費の6万1,000円の減額につきましては、介護相談員研修が国の事業仕分けによりまして開催されなくなったため研修負担金を減額しております。  続きまして、歳入に移らせていただきます。  4ページにお戻りくださいませ。  1款保険料3万8,000円の減額、3款国庫支出金の2万円の減額、4款県支出金の3,000円の減額、5款支払基金交付金1,000円の増額、7款繰入金151万円の増額につきましては、職員人件費及び事務費、及び地域支援事業に係る一般会計への繰入金等を精査しております。  次に、2項2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金の63万円の増額は、歳出の一般管理費の介護保険料軽減分啓発事務費に係る基金繰入金の増額をするものでございます。  次に、介護保険サービス事業勘定の御説明をさせていただきます。  17ページにお移りいただきまして、お開きいただきたいと思います。  まず、下欄の歳出から申し上げます。  1款1項1目介護予防サービス事業費の説明欄、東部介護予防サービス事業における委託料の25万7,000円の増額につきましては、職員の療養休暇に伴い介護予防プランの新規分を民間事業所に委託しなければならなくなったことにより追加するものでございます。  続きまして、上欄の歳入につきましても1款介護サービス収入25万7,000円の増額につきましては、介護予防ケアプランの作成費の精査よるものでございます。  2款繰入金の4,000円の減額につきましては、人事院勧告による精査でございます。  以上で、まことに簡単ではございますが、議案第128号、第129号、第130号の3議案の提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(河南克典君)  次に、議案第131号について、長澤農都創造部長。 ○農都創造部長(長澤義幸君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第131号 平成22年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  今回の補正は、人事院勧告によります人件費の減額補正と損害防止事業確定見込みによります追加補正をしようとするものでございます。  それでは、補正予算書1ページをお開きください。  第2条の区分中段、補正予定額、業務勘定で2万9,000円の追加補正を行い、収入支出総額をそれぞれ1億1,847万8,000円にしようとするものでございます。  次に、2ページの収益的収入及び支出でございますが、業務勘定で収入につきましては、1款業務事業収益、1項事業収益、1目受取補助金、一般会計繰入金でございます。1,000円の減額と、6目受取損害防止事業負担金3万円の追加で、補正後予定額を5,071万9,000円にしようとするものでございます。  支出につきましては、1款業務事業費、1項事業費、2目一般管理費で手当・法定福利費合計1,000円を減額するものでございます。  5目損害防止費は、損害防止事業の確定見込みにより、大豆損害防止事業の薬剤費8万円の減額、農作物病虫害防除協議会への水稲病虫害防除委託料11万円を追加するものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(河南克典君)  提出者の説明が終わりました。  これから一括して質疑を行いますが、本案につきましては、補正予算特別委員会に付託し、休会中に審査を願うこととしたいと思います。  したがいまして、説明に対する総括的な質疑をお願いします。  質疑はありませんか。  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  1番、森本です。  午前中しっかり皆さん方に審議いただいた景観条例なり、昼からのまちづくり条例の審査に関連すると思いますので、基金費の、今部長の御説明で開発の取りやめによって185万円を返しますというこの補正予算が出ておるんですが、どの程度の規模の開発予定であって、なぜ開発ができなかったか、取りやめがなされたかという、差し支えない範囲でちょっと御説明をお願いしたいと思います。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  お答えします。  2許可案件に該当しておりまして、一つは、大沢新の方面でございますが、共同住宅16戸の開発許可、共同住宅につきましては、1戸5万円ということでの協力金をいただいておりますが、したがいまして、16戸分の5万で80万円でございますが、これにつきましては、平成19年12月27日に開発許可をまちづくり条例で749平米ですから、市のほうで開発許可をしております。  現在まで、工事は未着手でございます。そういった中、許可を受けられた申請者と代理人がお越しになりまして、今後、事業を中止するというお申し出を最近いただきましたので、したがって、結果、80万円の、19年から預かっております開発協力金をお返しするという1件でございます。  もう一つは、吹上のほうでございますが、当初許可日が19年、これまた19年4月25日、開発面積2,974平米ですから、市の当然まちづくり条例の許可の案件でございます。  これの内容につきましては、当初は共同住宅20戸の5階建てを2棟ということで、したがいまして、20戸の2棟ですから40戸、1部屋5万円、200万円を平成19年4月24日に預かっております。その後、1回目、2回目と2回の開発の内容を変更されまして、結果としましては、共同住宅の9戸分と宅地分譲の5戸分、共同住宅の5戸分については45万円でございますし、5万掛ける9万円、45万円、宅地分譲は10万円掛ける5戸で50万円、95万円が最終確定しておりますから、これが105万円を、この案件についてお返しするということで、合計、先ほどの80万円と105万円で185万円を今回お返しするというようなことでございます。  以上です。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  内容については、十分説明で理解させていただきましたけれども、最初の大沢新のやつは、もう全く取りやめ、次のやつは計画変更というような形の説明をいただいたんですが、それの主な理由は担当部署としては、把握しておられない。それとも、取り下げだけで、理由は聞く必要もなかったのかと思いますが、その辺再度お願いしたいと思うんですが。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  さきの事業未着手での中止につきましては、聞いておりますので、定かではないかもしれませんが、代理人さんのほうが、業者さんのほうがどうもその意が強かったように、これは感触としてですが、聞いております。  あとのほうにつきましては、特に、その間の土地利用の共同住宅から宅地分譲とか、共同住宅の併合ということでの計画内容に至った経過は特には掌握をしてないかと思います。  以上です。 ○議長(河南克典君)  1番、森本富夫君。 ○1番(森本富夫君)  最後に、篠山市の規制が強かって、当初計画どおりできなかったというようなことはないという解釈をさせていただいたらよろしいのでしょうか。 ○議長(河南克典君)  若泰まちづくり部長。 ○まちづくり部長(若泰幸雄君)  開発申請に基づきます審査の上では合格をいたしておりまして、当然許可を出しております。その後、それぞれの事情等によって、計画を断念したり、計画変更ということでございますので、特段、規制が厳しかったというようなことは思い当たる節はございません。  以上です。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  4番、植野です。  介護保険の会計についてお尋ねしたいと思うんです。介護保険の認定調査費が増額になっておる今、提案説明の中でその理由がかなり認定審査会の回数もふえてきておるし、審査を必要とするのが当初、勘定したのよりふえたので増額したいと、このような説明に理解したところなんですが、篠山市の場合、高齢化が進んでおるので、そういう流れはもっともだなという感じがするんですけれども、これで当初計画しておるのとどの程度、認定を受ける該当者が流れとして、ふえてきよるのか、そこらの流れをざっとした数値で結構ですので、お尋ねしたいと思います。 ○議長(河南克典君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  今、最終の数字をつかんでいないんですけれども、今回ふえました理由は、一つ新しい人がふえるということもあるんですけれども、18年に制度改正がありまして、介護予防というか、要支援、要介護の人が介護予防の対象になる方、要介護1とかの対象の方が要支援になった場合、サービスに影響があるということで、少し制度改正のはざまの方につきましては、経過措置が3年間ありまして、それを今回、経過措置が切れたことによって、新たに認定がえを一気にせないかんというのが一つありまして、更新がふえたということがあります。  新規申請につきましても、やはり高齢化に伴いまして、大体月50件程度の新規が今ございます。年間でいいますと600ぐらいになるんですけれども、そういう方々の申請事務をやっていかないかんので、今回介護認定審査会のほうの開催回数を少しふやしていただいたということと、認定の調査費、また主治医の意見書の委託料がふえたということでございますので、ちょっと今の現状の数字を手元に持っておりませんので、後また必要でありましたら、御報告申し上げたいと思いますので、お許しいただきたいと思います。 ○議長(河南克典君)  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  おっしゃるとおり、制度改正によって今まで、いわゆる要介護1やったのが、要支援に回ったという方がかなり発生してきて、十分な介護保険の利用が、いわゆるデイサービスなんかができにくいという、こういう声は制度改正によって市民の間で、該当者の間で出てきているのは事実なので、今の話を聞くと、その方たちが再度調査を依頼して認定を受けるために、要介護になるんやないやろうかという、こういう方の調査依頼が制度改定に伴いかなりあったというふうなことも含まれておるという、こういう理解でよろしいか。 ○議長(河南克典君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  一概には言えないんですけれども、やはり中にはひとり暮らしで高齢世帯でサービスが必要な方があるというのも、承知しておりますし、私どももできれば介護認定審査会のほうでそういう事情、また認知症の問題がこの根底には多く含まれております。認知症の正しい判定を行うということも、主治医の意見書に基づいて行ったりしておりますので、中にはそういう区分変更申請というんですけれども、変更申請をされる方も多くなってきております。  これにつきましては、非常に状態もあわせて御理解いただく中で、やはり今まで受けられたサービスが受けにくくなるという部分、特に、ホームヘルプの生活支援の問題が出てきますので、ここにつきましては十分な調査と意見書に基づいた審査会の審査を行うように心がけているというところで御理解いただきたいと思います。 ○議長(河南克典君)  4番、植野良治君。 ○4番(植野良治君)  部長、完璧な答弁をいただいたので、それ以上どうこういうつもりはないんですが、確かにこの制度改正に伴う、今おっしゃったようなケース、特に認知症の対象の方やとか、ひとり住まいの該当者やとか、生活をしていく上において、いろんなサービスを、いわゆる介護保険による要介護に伴うサービスを受けたいという方が、ちょっと制度改正によって、状況が違ってきたというのは、たくさんおられるように聞いておりますし、そういう声も聞いておるので、これらを調査、あるいは認定審査される場合は、ひとつその方の立場も十分調査された上で認定をされたいな。通り一遍の調査ではなかなか理解しにくい、いわゆる利用者にとっては不満の残る認定結果が出てくる、そういうケースがままあるようです。そういう不満も直接聞くケースもありますので、今、部長完璧に答弁いただいたその方向でひとつお願いしたいなと思いますので、よろしく頼んでおきます。 ○議長(河南克典君)  19番、吉田浩明君。 ○19番(吉田浩明君)  19番、吉田でございます。  特別会計は私、余りわからないので、考え方だけちょっとお教え願いたいと思うんですけれども、農業共済事業のその補正予算の計画書の中で、2ページに損害防止費の委託料の11万円が、水稲病虫害の防除委託料ということで、今、上がっているんですが、もう水稲の期間も済んでしまったわけなんですが、こういうふうな委託料というのは、今ごろ上がってくるというのは、これはこれでいいのかどうか、ちょっとその辺の考え方だけ、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(河南克典君)  長澤農都創造部長。 ○農都創造部長(長澤義幸君)  先ほどの御質問でございますけれども、水稲防除につきましては、先ほども説明申し上げましたように、防除協議会のほうに委託させていただくということでございます。そしてまた、防除態勢につきましては、各農家なり集落でしていただきます飛散防止型が10アール当たり700円、そしてまた、無人ヘリコプターが10アール当たり400円、そしてのり網等の防護柵、これにつきましては12万円を限度としましての2分の1補助ということになってございますので、4月当初に各農会のほうから補助申請を出していただきまして、今回、最終の精算で11万円の不足が生じるということでございますので、水稲の作付からいきますと、若干水稲も収穫を終わっておりますけれども、農会長からの報告期限というようなものもございますので、今の12月で遅くはなっておりますけれども、交付には間に合う、上げさせていただくということでございます。 ○議長(河南克典君)  19番、吉田浩明君。 ○19番(吉田浩明君)  ということは、議会に今、上程されていくということで、普通でしたら、その議会の上程後いろんな事業がなされていくと、こういうことなんですが、これは、そういうことは関係なしに、やられていくというのが通例なんですか。 ○議長(河南克典君)  長澤農都創造部長。 ○農都創造部長(長澤義幸君)  今現在、農会長からの実績報告に基づきまして、11万円の不足ということが生じております。確かにこれにつきましては、議決後でないと交付できませんけれども、今現在あくまでも見込みの中で11万円と言うことになりますので、若干これより安くなっていくのではないかと思ってございます。 ○議長(河南克典君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第124号から議案第132号までの9件を一括して議長を除く全員をもって構成する補正予算特別委員会を設置し、これに付託し、審査することにしたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第124号から議案第132号までの9件は、議長を除く全議員をもって構成する補正予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  続いて、お諮りします。  ただいま設置されました補正予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、議長を除く全議員を指名したいと思います。  御異議ありませんか。
                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、補正予算特別委員会の委員は、議長を除く全議員を選任することに決定しました。  ここで、暫時休憩といたします。               午後 2時50分  休憩               午後 2時51分  再開 ○議長(河南克典君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、御報告申し上げます。  委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、補正予算特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、報告いたします。  委員長、隅田雅春君。  副委員長、恒田正美君。  以上で、報告を終わります。 ◎日程第21  請願第1号 最低保障年金制度の制定に関する意見書の採択を求める請               願書  日程第22  請願第2号 70〜74歳の医療費窓口負担引き上げ方針の撤回を求め               る意見書採択についての請願書  日程第23  請願第3号 高齢者の生活実態に見合う年金引き上げに関する意見書の               採択を求める請願書  日程第24  請願第4号 後期高齢者医療制度廃止に関する意見書の提出を求める請               願書 ○議長(河南克典君)  日程第21.請願第1号 最低保障年金制度の制定に関する意見書の採択を求める請願書、日程第22.請願第2号 70〜74歳の医療費窓口負担引き上げ方針の撤回を求める意見書採択についての請願書、日程第23.請願第3号 高齢者の生活実態に見合う年金引き上げに関する意見書の採択を求める請願書、日程第24.請願第4号 後期高齢者医療制度廃止に関する意見書の提出を求める請願書、以上についてはお手元に配付しております請願文書表のとおり、文教厚生常任委員会に付託しましたので、報告いたします。  以上で、本日の日程は、全部終了しました。  お諮りします。  議事の都合によって、明日12月1日は、休会としたいと思います。  御異議はありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(河南克典君)  異議なしと認めます。  したがって、明日12月1日は、休会とすることに決定しました。  次の本会議は、12月2日、午前9時30分から開議します。  本日は、これで散会します。  お疲れさまでございました。               午後 2時52分  散会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                        平成22年11月30日                        篠山市議会議長  河 南 克 典                        篠山市議会議員  大 上 磯 松                        篠山市議会議員  足 立 義 則                        篠山市議会議員  堀 毛 隆 宏...